■控訴状について
いつもお世話になっています。
この度、東京高裁に上訴する事になりました。
当方は、不当利得返還請求事件の原告代理人で、1審1部敗訴(争点は債権譲渡による過払金の移転)になりましたので、弁から控訴状の提出をするように指示されました。
そこで質問なのですが、控訴状の「控訴の趣旨」にて訴額の変更(減縮)をしたいのですが、どのように記載すれば良いのでしょうか?若しくは訴えの変更が必要になるのでしょうか?また、「訴訟物の価額」は減縮後の金額に対する印紙代でよろしいのでしょうか?
初めて控訴状を作成するもので、初歩的な質問で申し訳ないですが、どなたか詳しくご教授ください。
2/21 12:29 控訴の趣旨は、 1,原判決を次のとおり変更する 2,被控訴...
控訴の趣旨は、
1,原判決を次のとおり変更する
2,被控訴人は控訴人に対し金 円(減額後の金額)を支払え
3,訴訟費用は1、2審を通じて被控訴人の負担とする
との判決ならびに仮執行の宣言を求める。
になると思います。
訴えの変更は不要です。
「訴訟物の価額」は減縮後の金額に対する印紙代でOKです
2/21 12:57 大阪の事務職員さん、早速のご回答有難うございます。 お忙し...
大阪の事務職員さん、早速のご回答有難うございます。
お忙しいところ申し訳ありません!
もう一点質問なんですが、私が調べたところ、「訴訟物の価額」は、原審の勝訴部分を差引いた価額を記載するというサイトがあったのですが、どちらが正しいのでしょうか?
原審勝訴部分が10万だとすると、控訴状で150万で訴える場合、差引140万+これに対する印紙代と書かれていたサイトがありました。http://kabaraiwinner.cocolog-nifty.com/blog/files/kosojo_sample1.pdf
2/22 9:30 訴訟物の価額は、原審での認容額を超える部分の金額でOKで...
訴訟物の価額は、原審での認容額を超える部分の金額でOKです。
100万認容されて、150万円を求めて控訴する場合には、差額の50万円になります。
なお、控訴の場合には印紙代は一審の1.5倍だったような記憶があります(念のため、ご確認下さい)。
控訴の趣旨の書き方は、他の方が回答されている内容で問題ありません。
2/22 10:23 とくめいさん ご回答ありがとうございます。 早速、控訴状を...
とくめいさん
ご回答ありがとうございます。
早速、控訴状を作成して提出しに行きます。