■既に裁判所から給与の差押命令が届いている場合の任意整理
いつも初歩的なご質問なのですが、ご助言いただければ幸いです><
数年前から消費者金融等への返済が滞っており、裁判所から差押命令も数年前から届いている(しかし資力がないので差押されていない様子)場合について、教えて下さい。
差押命令が届いているということは、既に判決確定している・・・ということですよね。
こういう状態で受任した場合、通常の任意整理のように、債権者に受任通知を発送して、取引履歴を出してもらって、交渉・・・という方法になるのでしょうか??
(保証人がいるので破産は回避して、任意整理を希望されているようです。)
消費者金融は、弁護士が介入すれば取立できなくなりますが、差押ができる状態になっている場合はどうなるのでしょうか。。。
2/22 17:41 債務名義を持っている先も同様に介入通知だし履歴を出しても...
債務名義を持っている先も同様に介入通知だし履歴を出してもらいます。
出してきてくれて、あるいはその前に、「内は債務名義持ってる。」と挨拶があるかも知れませんが。開示のときに判決の写しも送ってくると思いますが、でも引きなおして残が残れば、それで元金の弁済の話をすることには通常なりますが、全体を少し考えて、給料を4分の1でも差し押さえられると任意整理自体立たなくなりますので、少しそこに融通を利かせることも(本来、総額、弁済原資が確定して一斉に提案するべきですが、債務名義を持っている先を初めに,解決しておくなど)超法規的にありかと思いますが、過払いになったことは無いですが、なっていれば普通に過払い請求すると思いますね。
仮に、給料を差し押さえられても社長さんと仲が良くて供託を頼めれば、破産決定があればそれで取り戻せたりしますので、今後如何で破産の視野入れもありです。
2/22 18:12 匿名様、詳しく教えていただきありがとうございます!! 恐れ...
匿名様、詳しく教えていただきありがとうございます!!
恐れずに(?)受任通知を出せばよいことが分かり、ひとまずは安心しました。
でも、過払いになっていなければ、交渉等難しそうですね。。。
破産についても、検討してみようと思います。
この度も勉強させていただきました!
どうもありがとうございました!!
2/22 23:17 絶対的な方法ではないですが、特定調停と言う方法もあります...
絶対的な方法ではないですが、特定調停と言う方法もあります。
この場合、特定調停の執行停止を使うか、使えなくてもこれを見据えて牽制をかける方法を取ります
絶対的でないのは特定調停が話し合いだからです。
2/23 9:14 某弁様、夜遅くにも関わらずご助言いただき、どうもありがと...
某弁様、夜遅くにも関わらずご助言いただき、どうもありがとうございます!!
なるほど・・・特定調停も視野に入れて、様々な可能性を検討してみます!
とても勉強になりました。
ありがとうございました!!