■債権届出書(破産管財事件)
はじめまして
弁護士事務所に勤め始めて2カ月の事務員です。
破産管財事件に関する質問です。
事務所の弁護士が破産管財事件を担当していまして、
破産者の債権者の一人から債権届出書が届きました。
その債権者から後日、追加したい債権があるとの連絡
を受けたのですが、この場合どのように対処すれば
よいか教えて頂けませんでしょうか?
債権を追加する場合は、新しく債権届出書を差し替える
のか、既に受け取っている債権届出書に追記する形に
なるのか、みなさんはどのように処理されてますか?
2/23 17:22 おつかれさまです:) 債権届のでている債権者が債権額を変更...
おつかれさまです:)
債権届のでている債権者が債権額を変更したいと
言ってきたときは、疎明書類も変更されるでしょうし、
ややこしいので、新しく債権届を出してもらっています。
で、手元にあるものと差し替えです。
余分にひな型をもっているか聞いて、ないようであれば、
送ってあげてください。
債権届出期間より提出が遅れたとしても、債権が認められる
期間内(財産状況報告集会・債権調査期日の終了まで)で
あれば受けています。
というか受けざるを得ないというか…あまりにも集会直前
だと続行せざるを得ないこともありますので、せかします。
ちなみに債権調査期日の終了までに届出がなかった債権は
債権者の責に帰することができない事由がある場合をのぞき
届出を認めていません(112条1項等参照)
帰責事由がある場合は撤回または取下をさせますが、
ない場合はその事由が消滅した日から1月以内の届出が
認められますので、集会は続行です…
2/23 18:04 早速のコメントありがとうございます。 期限がまだ先なので、...
早速のコメントありがとうございます。
期限がまだ先なので、新しい届出書と
差し替えることにします。
改めて、アドバイスありがとうございました!