■控訴棄却判決の執行文付与・送達証明
控訴棄却判決が出て、
判決に基づいて強制執行を行う場合の
執行文付与と判決送達証明は、
原審判決、控訴審の判決、どちらの判決文で申請するのでしょうか?
過去ログでも同じような質問はあるのですが・・・よく分かりませんでした
宜しくお願いします!
2/24 0:30 原審の判決文を,控訴審(第二審)裁判所へ提出して, 送達,...
原審の判決文を,控訴審(第二審)裁判所へ提出して,
送達,確定,執行文付与申請・・・ではなかったでしょうか。
記録が控訴審裁判所にある間は,そこで出してもらえるはずです。
確定して数日経ってから証明書を取る場合は,
書記官に「取れますか?」って聞くのもいいかもしれません。
親切な書記官は,「何日ころまでは記録がこちらにありますよ」と教えてくれると思うのですが・・・。
民訴規則48条あたりでしょうか?
間違っていましたら,どなたかご指摘お願いします!
2/24 21:31 トピ主です 匿名様、ありがとうございます☆
トピ主です
匿名様、ありがとうございます☆