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受任通知について

2011/2/24 00:15
匿名007(ID:d77049ec95e5)

いつも勉強させていただいています。今回初めて書き込みをさせていただきます。
受任通知のことについて皆様のご意見をお聞かせください。
破産事案で受けている依頼者が、国民健康保険、市民税、自動車税等の税金の滞納があります。これらは市役所や県税事務所が管轄になっていますが、市役所や県税事務所へ受任通知を送るべきなのでしょうか?
今までは、本人に督促状を持ってきてもらい、金額を市役所などに問い合わせ間違いないか確認をしてもらう程度だったのですが、今回に限って、先輩事務員から、「これは優先的破産債権にあたると思うから受任通知を送ったほうがいいのではないか?」と言われました。
本を見ながら調べていたのですが、これといった答えを得られず困っています。財団債権や優先的破産債権というものが、破産申立時にどのように影響してくるのかがわかりません。皆様のご意見お聞かせください。よろしくお願いいたします。

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2/24 0:37 優先債権、財団債権等にあたる公租公課の滞納が、破産事件に...

◆ 匿名2011/2/24 00:37(ID:aae39bd0517a)

優先債権、財団債権等にあたる公租公課の滞納が、破産事件に直接関係してくると
いうことなら、管財案件なのでしょうか。
ざっくり言うと、破産財団から、一般債権に先んじて支払うべきものが、財団債権、優先債権です(公租公課だけではないですが)。
うちの事務所では、市役所等に受任通知を送るかどうかは、弁護士が判断します。
しかし、受任通知を送っても、個人情報保護という観点から、当地の市町村は、
代理人宛には回答してくれません。必ず、本人宛送付されてしまいます。
破産申し立てに至るような方は、往々にして自分がどの程度税金の滞納をしているかも
分からない方もいます。
依頼者本人が、思い切り「滞納はありません!」と言い切ることもあります。
管財事件になると、交付要求が来て、そこで初めて「滞納あるんじゃないの!」と
なってしまうこともあったり。
ちなみに同時廃止案件であれば、非免責債権だから、支払いをしないといけませんよ、と
依頼者に説明します。
いずれにしても、本人から市役所等に照会するか、受任通知送付から照会するか、
だけの違いで、一応うちの事務所では滞納額は把握するようにしてはいます。
同時廃止案件だと、非免責債権だから今後支払いしないといけませんよ、と説明も
しなくてはいけませんしね。

2/24 0:38 >>ちなみに同時廃止案件であれば、非免責債権だから、...

◆ 匿名2011/2/24 00:38(ID:aae39bd0517a)

>>ちなみに同時廃止案件であれば、非免責債権だから、支払いをしないといけませんよ、と
>>依頼者に説明します。

この部分、二回も記載してしまいました。お恥ずかしい。失礼いたしました。

2/24 9:55 ドウハイですかね?送らなくても 必要ならば、電話かければ教...

◆ 匿名2011/2/24 09:55(ID:558b8bc47c41)

ドウハイですかね?送らなくても
必要ならば、電話かければ教えてくれると思いますけれど
必要ならと言うのは、車の価値で1万円だが滞納は12000円あって価値が0とかのような場合ですかね。

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