■期日請書(2期日)
簡裁に訴訟を提起し、裁判所から期日の打合せの連絡がありました。
そこで、2期日(第2回まで)決めたいという内容でした。
期日請書には・・・「口頭弁論期日(平成23年●月●日及び平成○年○月○日)をお請けいたします」
のような文書でよいのでしょうか。
2/28 12:53 多分、今2回目まで決めておいて、第1回目に「2回目はいつ...
多分、今2回目まで決めておいて、第1回目に「2回目はいついつでいいですか(いいですよね)」という風にしたいのだと思います(片方が擬制陳述だとよくやるんですが。こちらでは)。
なので、今2回目まで決めたとしても、とりあえず請書は1回目だけでいーんじゃないかなーと思いますが・・・。
2/28 22:42 当方でも1回目の口頭弁論が終わらないうちに2回目の期日を...
当方でも1回目の口頭弁論が終わらないうちに2回目の期日を打診されることがあります。
でもその日付はあくまでも仮とか予約扱いです。頻度は低いですが、まれに口頭弁論の内容と進捗で2回目の期日が変わることがあるからです(めったにありませんが)。
ですから、期日請書は1回目の分だけでいいと思われます。出さなくても裁判所からは何も言われないでしょう。
もし気がかりでしたら、直接問い合わせるのが無難ですよ。
3/1 9:07 1度だけ2回分まとめて出してくれと言われたことがあります...
1度だけ2回分まとめて出してくれと言われたことがあります。
頭書の事件につき,第一回期日を…,第二回期日を…と指定告知されましたので,それぞれ同日時に出頭します。
と出したことがあります。微妙な文言は各地域や弁護士で違うと思いますが、言いたいことが分かればいいみたいです
f(^^;)