■戸籍謄本等の取り寄せ
初心者で何もわからないので教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
依頼者は貸主で、借主が昨年亡くなりました。そこで、亡くなった方に財産を相続する権利を有する近親者がいるか調べたいのですが、どのような書類をどこまで取り寄せたらよいのでしょうか。
相続関係の書類等も取り寄せたこともなく、全くわかりません。
具体的に教えていただけたら嬉しいです。
現在わかっている情報は亡くなった方の氏名・住所のみです。
こんな初歩的な質問で申し訳ありませんが...何卒よろしくお願い申し上げます!
3/1 10:19 職務上請求書で、戸籍謄本、附票等徴求されると判明するかと...
職務上請求書で、戸籍謄本、附票等徴求されると判明するかと思います。
①借主の住民票除票を、本籍地記載(省略無し)で取得する。
↓
②本籍地が判明するので、借主の戸籍(除籍)謄本を取得する。
↓
③戸籍謄本を遡って、相続人を調査する。
↓
④相続人の住所を、戸籍附票から調査する。
これで、大体判明すると思います。
借用書記載の住所が違うことがあるのですが、居住したことの
無い、虚偽の住所であればお手上げな可能性が高いです。
しかし、居住したことがあるところであれば、昨年死亡なら
除票は出して貰えるはずです。
3/1 10:27 >現在わかっている情報は亡くなった方の氏名・住所のみで...
>現在わかっている情報は亡くなった方の氏名・住所のみです。
↑ここから除票を取ります。
本籍等の省略のないものを取れば、亡くなった方の本籍が分かりますので、戸籍を取ります(戸籍の中の誰かが生きていれば戸籍が取れますので近親者がある程度分かります)。
改正原戸籍を恐らく取ることになるでしょう。
転籍しているかとかの情報が、戸籍の前のほうに書いてあるので、そういうのを見てその前の戸籍を取ったり、例えばお子様がどこの戸籍に(例えば夫が筆頭者になる戸籍に移動したとか)いるかわかればそれを取ります。
>どのような書類をどこまで取り寄せたらよいのでしょうか。
被相続人の生まれてから亡くなるまで取れば、親の本籍地と子供やあるいは兄弟姉妹の本籍地が記載されているので、それをもとに生きている相続人の戸籍を追いかけます。
戸籍を取れば本籍地から、戸籍の附票(住所が記載されている)が取れるので、これで相続人の住所が分かります。
・・・文字で説明するのって難しい・・・現物があればもう少し分かり易く説明できるのに・・・。
3/1 10:40 匿名様 本当に、ありがとうございました。 とってもわかり...
匿名様
本当に、ありがとうございました。
とってもわかりやすいです。
これをもとに取り寄せ頑張ってみます。助かりました。
また分からない点等でありましたら、おうかがいするかもしれませんが、
よろしくお願い申し上げます。
本当にありがとうございました!!