■個人再生の申立て
いつもお世話になっております。
この度、個人再生の申立てを受任した案件で
登記簿謄本を確認したところ、
住宅が申立人と申立人母の共有名義で
あることが分かりました。
また、住宅には申立人と申立人母が連帯債務者となった
抵当権(住宅ローン)がついております。
この場合、申立人単独での住宅特別条項を
使った個人再生の申立ては可能でしょうか?
尚、申立人母はこの住宅には居住しておりません。
同一家計の夫婦の場合は可能とまでは、
調べることができたのですが、
ご協力お願いいたします。
3/2 16:49 可能です。 建物が共有の場合、建物面積の1/2以上を自己使用...
可能です。
建物が共有の場合、建物面積の1/2以上を自己使用していればOK
なので、この方の場合も大丈夫です。
3/4 15:21 匿名さん ありがとうございました。
匿名さん
ありがとうございました。