■競売申立の後
先日、担保不動産競売の申立をし、
このほど開始決定が出ました。
現在、開始決定通知が裁判所から送られてきたところなのですが、
今後については、また裁判所から何か連絡や、
指示がくるのを待てばいいのでしょうか。
それとも、こちらから何かしなければなりませんか?
経験が浅く、競売は初めてやるのでよく分かりません。
(弁も競売手続きはよく把握していないようです)
予め準備できることはしておきたいので、
今後の流れとしてどのように進んでいくのか、ご教示頂ければ幸いです。
3/2 8:40 今後の流れとしてどのように進んでいくのかについては 民事執...
今後の流れとしてどのように進んでいくのかについては
民事執行法の入門書を読めば書いてあります。
事務員向けテキストにもチャートが載っています。
それを読まれた方が、ここに回答を求めるよりも詳しく
かつわかりやすいです。
事務員向けテキストが手元にないなら、大きな書店であ
れば、何種類か出ていますので、ご自身が「読みやすい
」と思う1冊をとりあえず買って手元におかれることを
お薦めします。
ただ、予め準備できるのであれば、依頼者のために高額
で落札してくれる方を見つけるのが一番です。
3/4 16:53 簡単の言えば、その後、競売不動産の現況調査、評価が始まり...
簡単の言えば、その後、競売不動産の現況調査、評価が始まります。
おそらくその過程で、執行官からの調査照会くらいはあるでしょう。
(また、同時並行で、配当要求の終期が定められ、申立債権者が実行担保権以外の担保権を不動産に有しているのであれば、債権届出の催告書が届きます。)
現況調査報告書、評価書が完成すると、執行裁判所の書記官は、物件明細書を作成し、買受可能価額が決定されます(同時に無剰余判定を行いますので、最先順位の担保権実行でなければ、事件取消となるリスクがあります。その場合は、最先担保権者の同意書をいただけるように根回ししておきましょう!)。
その後、期間入札に入るので、その段階で初めて通知が来るかな?
(なお、申立債権者は、何もしなくてよいのではないから、同時進行で任意売却をすすめましょう!要所有者、別の担保権者の同意)
その結果めでたく入札があれば、売却、配当となります。
※簡単にいえば、こんなくらいかな?実際はもっと難しいと思うから、ちゃんと調べてね!!