■破産申立における債権者について教えて下さい
お世話になります。
個人事業者だった方(廃業済み)の破産申立の件なのですが、どこまで債権者に含まれるのか、皆様のお知恵をお貸しいただけないでしょうか。
①買掛仕入をしていた相手は、期限内に掛金を支払っていたとしても債権者になるのでしょうか?
②現金仕入をしていた相手(商品を納品してもらい、その際現金で代金を支払う)は、どうなのでしょうか?
個人的な債務が支払不能になった後も、①②については事業廃止まで支払を続けていた場合、一部の債権者を優遇したことになるのでしょうか?
3/4 17:28 「債権者に入れない」と思います。 「優遇したことにはならな...
「債権者に入れない」と思います。
「優遇したことにはならないです。」と言い切ってしまって良いのか事情があれなので、法人の破産があれば、法人に対してはわからないです(まずは無い)が、少なくとも個人には関係ないです。
そもそも個人破産の方何か仕事をしているものです、あるいは、していたものです。
それがたまたま社長さんなだけと思えばすっきりします。
法人廃業して2年くらいたってますでしょう。
僕だったら、法人と個人を明確に分けてそれを考えの基準として整理してわけると思います。
仕入れの相手、売り掛けの分は法人に帰属すると割り切って
申立人個人、帰属の債権者を上げますね。
それが何か個人の通帳で出てるのなら、それは事業をしていたときの何々ですと「支払いについて個人の通帳を一時的に経由したもの」等上申すればよくないですか。
それで、追完、何か言われれば従うのが、良いのかと思いますが。
3/7 9:38 はく様、ご助言ありがとうございます!! お礼が遅くなってし...
はく様、ご助言ありがとうございます!!
お礼が遅くなってしまいすみませんでした。
債権者の定義について悩んでしまっていたのですが、お蔭様で少し安心しました。
どうもありがとうございました!
3/7 12:15 ハイ!うまく行くと良いですね。
ハイ!うまく行くと良いですね。