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本日解雇されました。

2011/3/10 22:32
パラを(ID:ff10c88410c2)

3月1日より、事務職員(正社員・試用期間中)として働いており、本日解雇されました。
ご相談させていただきます。

本来ですと、このような相談をさせていただく場ではないと考えられますが、皆様のご意見をお聞かせ願えましたら幸いです。

以下は解雇理由ですが、理由として適当(妥当)でしょうか?
皆様のご意見をお聞かせ願えればと思います。
長文で失礼いたしますが、よろしくお願いいたします。

まず、結論である解雇の理由から
・宗教活動の話をしなかった。
・面接時から解雇時点まで職場近くに住めない理由が「金銭的な理由」だった。それは意図的な嘘に当たる。
・酒を飲めない理由が持病としていた。それも嘘に当たる。
・結果的に信頼関係崩れ、本採用はできない。

※自分以外に電車で通勤している方もいます。

次に、状況を説明させていただきます。

面接時の内容(解雇に関係する部分と思われる内容です)
事務所)現在の住居から勤務先まで電車で約40分かかるため、もっと勤務先に近い場所へ引っ越すことは可能か?
自分)資金面の問題から、すぐには難しいです。ただ、いずれは引っ越したいとは考えています。

採用後の打ち合わせ時の内容
雇用契約書を交わす
事務所)事務所の近くに住むということでいいか?
自分)はい、ただ以前お話したように資金面の理由からすぐには難しいです。ただ、いずれはそうできればと考えています。
事務所)一時的に援助金を出すことも可能だが?
自分)...
事務所)それはおいおい考えるとするか。とりあえず1か月分の定期は購入しておくように。
自分)わかりました。

勤務開始直後の時点
自分)現住居の方が、総合的に見て引っ越すよりもお金がかからない。
   住み慣れた場所、友人知人等もいるため。

飲み会の席にて
自分)持病により今はお酒は飲めません。

解雇前日の会話
事務所)なぜ、引っ越せないのか?資金面はそれほど問題ないように思うが。片道1時間近くの通勤では業務に支障をきたす。仕事に専念できない。この仕事はヘビーだから、近くに住んだ方がいい。多少、ボロい低家賃の家に住んでもよいではないか?まだ若いのだし。状況(言い分)次第では厳しい判断にならざるをえない。

その言葉から心理的圧迫を感じたため、

自分)現住居から通勤したい理由は他にもあります。それは現住居周辺を拠点として、ある宗教活動をしていることが理由です。もちろん仕事とはまったく関係なく、ご迷惑をおかけすることもありません。その活動は自分にとってはとても大切なものです。活動も仕事も大切です。どちらが上というわけではありません。
ということを話す。
事務所)なぜその理由を隠していたんだ?その理由は事務所としては知っておくべき重要な理由だ。
自分)隠していたわけではなく、特に聞かれることもなく、積極的に話す必要がないと考えためです。また、飲み会の席で酒を飲まなかったのは、活動の一環として朝晩にお経を読むため、晩のお経を読む前に酒を飲みたくなかったことも、持病と合わせて理由の一つです。また、そのような席で話すべきことではないとも考えられます。
事務所)たしかにデリケートな問題ではあるが、飲み会という公的な場で取る態度ではない。

3月10日の朝
事務所)解雇する。理由は、面接の時点から昨日まで、職場に住めない理由を「金銭的な理由」とし、酒を飲めない理由を「持病があるため」とし、宗教活動に関しては触れていなかった。昨日まで嘘をついていたことになる。信頼関係が崩れた。本採用はできない。現時点で解雇する。試用期間中に支払う予定だった賃金は全額支払う。書類にサインしてくれ。
自分)その時点ではなすすべなくサインし解雇される。

ということでした。

私が、確認したいのは解雇理由の「意図的な嘘をついていたことによる信頼関係の崩壊」における私の言動が「意図的な嘘」に当たるのかということです。
雇用者が、採用しようとする者の思想・良心を理由として採用を拒めることは判例からも周知ではありますが、今回の解雇理由では、私が活動をしていることが理由なのではなく、「事前に伝えなかったことが意図的な嘘に当たる」ということが趣旨であると思われます。

そこで、
・今回の私の言動が意図的な嘘に当たるのか?
・面接時に、聞かれないことに対してまで答える義務があるのか?
・現住居から通勤できない理由の一つを事前に伝えていないことが、「意図的な嘘」との解釈は可能か?
・私の思想・良心を理由とした解雇であるならば判例のとおり理解できますが、それが理由でないとするならば、事務所側の解雇理由には妥当性があるのか?
・仮に、私の言動が「意図的な嘘」に当たらないとした場合、事務所が私を解雇したことは、不当労働行為に当たらないか?

という点に関しまして、皆様のご意見をお聞かせいただきたいと願っております。

参考までに就業規則です。

試用期間
・事務所は新たに採用された事務職員について2カ月を限度として試用期間を置くことができる。試用期間中の者につき本採用とする不適当な事由があったときにはこれを解雇することができる。

服務規律
・事務職員は服務に精勤しなければならない。

解雇
・精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。
・正当な理由なく遅刻、早退、欠勤を繰り返したとき。
・勤務怠慢で業務に対する誠意が認められないとき。
・法律事務職員として不適切な行為を行ったとき。
・事務所の都合によりやむを得ない事由があるとき。
等です。

よろしくお願い申し上げます。

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3/10 22:48 ここは法律事務所で働く事務員が、業務を円滑に遂行するする...

◆ 匿名2011/3/10 22:48(ID:091219d0d045)

ここは法律事務所で働く事務員が、業務を円滑に遂行するするために事務手続きについて相談したり知識を出し合ったりする場所です。
たまに(自己申告の)行政書士や司法書士の資格を持った事務員の方が登場することがありますが、ほとんどがあなたと同じ一般人です。
法律事務所で働く人の意見を聞きたいという気持ちは分かりますが、ここで何かしらの答えを得られても、何の意味もありませんよ。ネットでの一方的な相談では事情や背景もわかりませんし、あなたが自分に都合の悪い情報を書かずにいる可能性もあります。時折弁護士気取りで回答を書き込む人もいますが、無資格の人間が一方の意見だけを聞き、法律用語をあれこれ駆使して答えたとしても、あてになりません。

然るべき場所(労基署や法テラスや弁護士会や自治体主催の無料法律相談など)に行かれることをお勧めします。

3/10 23:22 先月、新人に良い本を教えてくださいというトピを立てていた...

◆ 匿名2011/3/10 23:22(ID:9cf9943b8505)

先月、新人に良い本を教えてくださいというトピを立てていた方でしょうか?だとしたら、今は本当にやりきれない気持ちだろうと思います。

上の方が仰る
>然るべき場所(労基署や法テラスや弁護士会や自治体主催の無料法律相談など)に行かれること
を私もおすすめします。本当に弁護士を相手に紛争を起こすかどうかは別としても、誰かに聞いてもらうことで気分的に少しは楽になるかもしれません。

ただ…カテゴリ一覧等もご覧になってわかるように、この業界は弁護士次第のところもあります(特に小さい事務所は)。弁護士次第っていうより弁護士の気分次第というか…。
なので、あまり自分を責めすぎないでください。相性が悪いまま勤務を続けることのほうが辛いかもしれません。

3/11 12:15 もし、友人がこのような場合になってしまった程度のあれです...

◆ 匿名2011/3/11 12:15(ID:5acc262b879b)

もし、友人がこのような場合になってしまった程度のあれですが
どう思うかについては、解雇も仕方ないとは思わないですが、それを言う先もありえるかなとも思います。
他の理由は、たいしたことなくても、
労働法に反するうんぬんは留保して、
入って、間もなく、気心も知れないうちに、宗教活動をしたんですか。布教ですかね。他の事務局や先生に、「礼拝に来ない」ですかね。だったら、びっくりしますね。信仰の自由と言っても、まだまだ未成熟で、真正直に向かって行っても、痛い目にあう可能性は皆無でないですかね。少なくとも、その覚悟は思ってされるべき、あるいはしないべきでしょうか。そこは事務所のカラーもあるでしょうが、先生方も多かれ少なかれ、右、左、支持政党、支持宗教、等もあるはずです。そこからのまたそこを経由の依頼もあるはずです、また、その団体の重鎮との付き合いもあってもおかしくもないでしょうから、その事務局が***ではカッコがつかない場合もありえますかね。そのご自身の宗教にフィットした事務所に頼る(就職する等)ほうが現実的に良いと思いますね。
キリスト教くらいならまだ可愛い気もしますが、
学会、天理、金光、沢山ありますね。他の問題もとりざたされているものなら、なおさら辛いですかね。それが最大の理由でしょうかね。
尚、僕なら、貴殿と同じ事務所にいれば、「布教はしないほうが良い」とそっと言ってるとおもいますが、

3/11 12:49 お客さんに迷惑をかけないように、 後任者に引き継ぎをしっか...

◆ 匿名2011/3/11 12:49(ID:0c29b9952f75)

お客さんに迷惑をかけないように、
後任者に引き継ぎをしっかりして下さい。

3/11 13:50 うーん、どれも正直にお話しされてもよかったのではないでし...

◆ あさ2011/3/11 13:50(ID:de4b1fb00c27)

うーん、どれも正直にお話しされてもよかったのではないでしょうか。
嘘とは言わないまでも事実と違うことが、入ったばかりでいくつも出てきて、不信感を持たれたのだと思うのですが。
宗教って信仰する方にとっても、周りにいる方にとっても重要な問題のことがありますし。
お酒の席でも「すみません、宗教上の理由で控えてまして」という一言があれば、
納得してもらえるなり、あとで詳しく教えてほしいって言われるなり、相手にさりげなく伝えることができたと思うんです。
勤務地の話も、弁護士がかなり重要視している様子なのに、あまり気が乗らなかったのであれば、
金銭的理由で片付けるのではなく、もう少し弁護士に相談してもよかったのではないでしょうか。

と個人的には思います。

3/11 20:53 せっかく頑張ってお勤めしようとしていた矢先に大変お気の毒...

◆ 匿名2011/3/11 20:53(ID:e0ea3b12be49)

せっかく頑張ってお勤めしようとしていた矢先に大変お気の毒だとお察しします。
ですが、私が使用者ならば、転居について「金銭的な理由、すぐには無理」という返事であれば、「金銭的解決がつき、一定期間をすぎれば転居してもらえる」とうけとったと思います。本当の理由が「地元と離れがたい、宗教活動がある」ということであれば、最初から転居するつもりがなかったということになりませんか?はじめにそのことを聞いていれば、それも含めて採用の判断基準にしたのに、裏切られた気持ちになると思います。信頼関係を築けない人と苦楽を共にして働くことは出来ないです。

3/12 15:04 皆様の貴重なご意見をお聞かせいただき、感謝いたします。 ...

◆ パラを2011/3/12 15:04(ID:d9ead8548ff7)

皆様の貴重なご意見をお聞かせいただき、感謝いたします。

事務所内での布教活動はしておりません。
以前から個人的にしていたということです。
仕事とは切り離している旨も伝えました。

事務所は共産党や天理教とつながりがあるとのことで、「事務所と君の方向性が
違う」とも言っていました。
しかし事務所側が言うには、それは解雇の直接的な理由ではなく、あくまで私が
事務所付近に住めない理由の一つとして、以前からしている活動も含まれるとい
うことを「意図的に隠していた」ことが「信頼関係を崩した」ということが事務
所側の主張です。

事務所側が主張する
「意図的に隠していた≒嘘をついていた」

という論理は無理があるのではと思います。

事務所付近に住むことが採用条件であるとの契約を交わしたわけではありません
し(逆に私は100%住まないと言った覚えもありません。いずれはそうしたいとい
うことを伝えていました)、事務所側がどのように受け取ったかは定かではあり
ませんが、少なくとも事務所付近に住まないことが業務にどの程度の悪影響を及
ぼすのかということを10日間(実勤務日数7日間)で判断することは困難ではと考
えられます。

現時点では事務所付近に住めないことの理由が複数あり、特に金銭的な理由が非
常に大きく、私はその理由をメインとして主張したに過ぎません。

7日間という短期間で即座に解雇というのは、あまりに早計ではないでしょうか?
試用期間ではあっても法律上は雇用契約を交わしているわけであり、解雇するた
めには、解雇に値する合理的・客観的・社会通念上是認され得るべき理由が必要
(判例)ですし、その明確な説明も必要であると考えられます。
雇用後14日以内は、解雇予告、解雇予告手当等が不要ですが、それらを踏まえて
の即座の解雇であったのではと思われます。

面接時には、事務職員の自己実現・福利厚生を大切に等との事務所の理念を書面
で手渡され、就業規則により通勤手当は全額支給、また、私と同じくらいの通勤
時間の方も他にいらっしゃったことを考えると、事務職員が事務所付近に住む義
務は発生しないように考えられます。
私自身にも居住の自由があります。
仮に通勤手当を支給されなかったとしても、現住居から通勤した方が資金面でも
負担は軽くなります。

事務所付近に住むメリット・デメリット
自宅から通勤するメリット・デメリット
を比較検討した上で、やはり事務所付近に住まないことが業務に支障をきたすお
それがあると合理的・客観的に判断されうる相当な期間を設けた上での解雇であ
り、それらの明確な説明があるならばある程度は納得ができるかも知れませんが
、果たして7日間の勤務でそれらを判断可能なのかとの疑問が残ります。

事務所側は私が「信頼関係を崩した」と主張しますが、自身のプライバシー(特
に自身の思想・良心に深く関わる事柄)を発言させられる義務が生じるのでしょ
うか?
面接時におけるアンケート調査や雇用契約書の内容において、私の意思の発言機
会が設けられているのであれば(判例合憲)、その時点で私が虚偽を述べれば、
私に責任があり、それを理由とした解雇であるならば理解できます。
しかし、そのような機会を与えられたわけではありません。
また繰り返しになりますが、虚偽を述べた覚えもありません。

私としては、本当の解雇の理由は「私が信仰していること」であると考えている
のですが、事務所側はそうは言いません。あくまで、「私が嘘をついていた」と
いうことを解雇理由にしたいように感じます。
しかし、私は嘘をついたと言えるのでしょうか?
面接や飲み会の席で、自身が言うべきでないと判断したことを、言う義務がある
のでしょうか?

本当は「信仰」を理由に解雇したいが、それを理由にすると後々面倒だ、ならば
嘘をついていたということにして、それを理由に解雇しよう。予定試用期間の給
与相当額を支払えば文句はないだろう。
というのが事務所側の本音である気がしてなりません。

であるかどうかは留保したとしても、「私が嘘をついた」の点には、解雇するに
値する客観的・合理的・社会通念上是認され得るべき理由としては妥当性を欠く
のでは、との印象を受けます。
書面で解雇理由を明らかにしたわけではないですし、疑問が残らずにはいられま
せん。
解雇されたことに感情的になっているのではなく、あくまで法律的な判断をなす
場合、事務所側の対応には問題がないのか?というとが私の関心です。

もし仮に皆様が、自身のプライバシーを発言しなかったことを理由として即座に
解雇される状況になった場合、どのような対応を取られますか?
お聞かせいただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

3/13 11:07 >もし仮に皆様が、自身のプライバシーを発言しなかったこ...

◆ 匿名2011/3/13 11:07(ID:e4989c6be2ad)

>もし仮に皆様が、自身のプライバシーを発言しなかったことを理由として即座に解雇される状況になった場合、どのような対応を取られますか?

考えてみると、トピ主さんは法律事務職員としてほとんど勤務していないのですよね(それでは労働問題の解決手段の実態もあまり分からないかも)・・・。
できれば、他の方のアドバイスと重複しますが、<strong>労働局等専門機関にまずはどういった紛争解決手段があるか聞いたりしたほうが良いと</strong>思います。
事務所によりますが、労働問題を持ち込まれる事務所は多いと思います。ただ、法律相談はケースバイケースで、Aのような処置がBのケースでも通用するかといえばそうでもありません。
トピ主さんは(今はショックで冷静に考える余裕もないかも知れませんが)どうしたいのですか?
その弁護士に何か主張して、(金額がどうなるか分かりませんが)ナニがしかの和解金を主張したいですか?(←個人的にはリスクが大きすぎるというか、刺し違えるくらいの覚悟が必要です。下に書きましたが、「前の事務所に電話する」ということもこの業界よくあるので)
それとも、<strong>やはりこの仕事に挑戦したいですか?</strong>これは別トピですが、「前の事務所に電話する」といったことはよくあるようです。
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1965.php
そういう場合は、他の方のアドバイスをプラスに考えた上で、受け答えを慎重にしようと前向きに考えることは必要でしょう。
個人的には弁護士も一枚岩というわけではないので(A先生はB先生が好きではないとか)、自分は法律事務所にもう勤められない、人生終わった・・・と思うのは早急すぎるとも思います。

>事務所側の対応には問題がないのか?というとが私の関心です。
法律事務所に限らず、いやどー考えてもおかしいだろっていう解雇の仕方なんてどこにでもありますよ。特に小さいところは。
ちなみに私の場合は(法律事務所ではないです)「お前の顔がいやでいやでたまらない」というものでした。当時は思いっきり凹みました。解雇と人格(あるいは生き方)否定というのがダブルでくると、本当に冷静に考えられなくなりますし、現在の結末が欲しくなりますが、どうか先を考えて、少しでも前向きになってください。

3/14 10:38 トピ主さまが解雇されたという現実は本当お辛いと思いますが...

◆ 匿名2011/3/14 10:38(ID:1c96b752c520)

トピ主さまが解雇されたという現実は本当お辛いと思いますが、
>ただ、いずれは引っ越したいとは考えています。
と面接で答えていた方が、どうゆう事情であれ、
そもそも現居住地から引越しをする意思がないのにそう答えたのは採用する先生からしたら嘘をつかれたと思ってしまうかもしれません(私なら意図的な嘘をついたと不信に思えます)。
労使関係とはいえ人間同士です。
先生に嫌われたり信頼されなくなれば死活問題。
法律事務所ではないですが、私も試用期間に解雇されたのが、
事業主の思想上の活動(自己啓発セミナー)に参加しなかったというものでした。
とてもショックでしたが、採用されてもあの団体の活動に勧誘・強制参加させられながら働くのは耐えられなかったと思います。
それに、あのとき解雇されたおかげで、今の先生のところでお世話になることができました。
本当縁だなと思います。
トピ主さんは信仰という非常にセンシティブなことを理由に解雇されたと思っていらっしゃるのであれば、労働基準監督署等の相当の機関に相談されるのがいいのではないでしょうか?
私の経験上、前向きに新しい仕事を探すほうが精神的にいいと思いますよ。

3/14 12:14 貴殿の宗教がもしかりにSGとして、そこの事務所がK政党と...

◆ 匿名2011/3/14 12:14(ID:5acc262b879b)

貴殿の宗教がもしかりにSGとして、そこの事務所がK政党と近いのなら
それは、なじまないのは、労働問題、貴殿のスキル、就業条件以前に、根本的に難しいと思えますが、逆に、反対でも、KM政党に、近い事務所に先生が幹事長なんかしてるところに、思想信条がK政党に近い事務局がおってもらっても困ると思いますが、弁護士の事務所ともなれば、先生が政党の幹部にも近いことが考えられますし、まじめに将来政党から、衆参の議員に立候補者にたのまれることもありえますし、現実、進行中で議員の先生抱える事務所もありますし、都道府県の長に先生がなっているところもあります。事務局としては、仕事の先もそのようなことも合わせて選ぶようにされると良いと思いますが、それができれば、今一見、そこでは、マイナスのその宗教も、その宗教に近い事務所ではとたんにプラスになって、うまくことが運ぶはずです。今、布教や、政治的活動がプライベートにせざるえないのが、半分業務性を持つように考えられたり、「良いよ、事務所はなんとかしておくからからその活動に行っておいで」みたいになると思いますが、今の貴殿の環境が僕の想像のものだとすれは、少しお互い不幸かも知れませんね。

3/14 15:45 その事務所の解雇問題にこだわってどうするんですか? その事...

◆ 匿名2011/3/14 15:45(ID:e936fdc49d8c)

その事務所の解雇問題にこだわってどうするんですか?
その事務所に今後も勤めたいんですか?
そこにこだわって今よりもいい労働環境が望めますか?

さっさと見切りをつけて,次の仕事を探すほうが賢明だと思います。
ここでぐだぐだ長文をぶつけても,一銭の得にもなりませんよ。

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