■不当利得・・・管轄について
クレサラ事件で、返還訴訟を提起したいと考えております。
そこで管轄について、
依頼者の住所地は岡山県、現在、単身赴任中で実際に住んでいる(居所)は京都、
このような場合、現在住んでいる京都で訴訟提起はできるのでしょうか。
またできる場合、管轄に関する申立書?上申書?どのような手続が必要となるか
ご教授いただきたいです。
3/15 17:27 過去に岡山支店とかがあって、それが現在の京都支店に統合さ...
過去に岡山支店とかがあって、それが現在の京都支店に統合されているような事情がある場合だったら出来ると思いますが、
業者の本店、主たる営業所があるところ、実際にお役さんが取引していた拠点とかが京都であれば良いのですが、
たぶん、岡山時代でしょうから、全く、京都が出てこないのなら、京都は無理かも知れませんかね?
出来る?
3/15 17:52 裁判所が京都を住所と認めれば、京都に起せると思います(債...
裁判所が京都を住所と認めれば、京都に起せると思います(債務の義務履行地)
3/15 18:18 すいません、 ありがとうございます。
すいません、
ありがとうございます。