■相続人調査
※この書き込みは削除されました
3/23 9:39 >相続人は全員相続放棄しているらしいとのことです それ...
>相続人は全員相続放棄しているらしいとのことです
それなら、もう少し↑の情報を詰めてから、該当の家裁に照会をかけたほうが早いと思います。利害関係人であれば、例えば契約書の写しとかがあればできたと思います(書式も、私は家裁に問い合わせて、その場で書き込みました)。
家裁によるかも知れませんが、まずは該当の家裁に「こういう感じなのですが相続放棄の申述の照会はどの程度できますか」みたいに聞いてみたほうが早いかも知れません。
3/23 10:10 実際に除票の申請はなさいましたか? 役所によっては、5年経...
実際に除票の申請はなさいましたか?
役所によっては、5年経過しても残っていることもありますし、(私も5年以上前の除籍をダメ元で申請したときに出てきたことがあります)
同居人(例えば被相続人の配偶者等)がその住所に住んでいれば
除票は出してもらえます。
もし申請を出していないなら、一度申請書を役所に出してみられてはいかがですか?
3/23 10:14 >家裁に相続放棄の照会をする場合、被相続人の氏名、最後...
>家裁に相続放棄の照会をする場合、被相続人の氏名、最後の住所地のみで照会してもらえるでしょうか
契約書の写しや何らかの請求を行った内容証明の写し+私がやった時は戸籍等が全部揃っていたので一発でできたかも知れません。
ただ、家裁がどのくらい教えてくれるかはその家裁によると思うので、「被相続人の氏名と最後の住所地しか分からず、除票も保存期間が過ぎているのですが、照会したらどの程度開示してもらえますか。被相続人の戸籍を取るのが最終的には必要になるのですが・・・」みたいに聞いてみたほうが早いと思います。
(相続人の本籍を遡って被相続人に辿れるなら、そっちのほうが早いのではないかなと)
後は、都税事務所への23条照会でしょうか・・・。
↑アイデア貧困ですみません。
3/23 10:59 ダメ元で,当該最後の住所地を本籍地として, 戸籍謄本の請求...
ダメ元で,当該最後の住所地を本籍地として,
戸籍謄本の請求もしてみましたか?
住民票は5年で保存期間経過してしまいますが,戸籍がもしあれば,まだとれるはずです。
私も,都税事務所に他の相続人の照会をかけ,そちらから被相続人をたどることをお勧めします。
都税事務所は,少なくとも他の相続人の住所氏名を把握しているはずですから。
容易に答えてくれるかどうかはわかりませんが,
(個人情報の開示請求とかの形ととるのかも)
依頼者さんが利害関係人であることは間違いありませんし,
(被相続人の所有不動産の共有者なのですよね?)
他の相続人が相続放棄していることの証拠を見せられない限り,固定資産税は払ういわれはない!とか,
固定資産税の応分の負担を請求したいと言ってみては?
3/23 16:43 不動産の登記申請書を閲覧するという方法もあると思います。 ...
不動産の登記申請書を閲覧するという方法もあると思います。
所有権移転登記のさいには、必ず住民票をつけるので、省略なしの住民票が添付されていれば、本籍が確認できるかもしれません。
閲覧のさいには、利害関係人の印鑑証明書とか必要になりますが。(代理人申請の場合です)
でも、お孫さんの本籍が判明しているのであれば、おそらく被相続人の本籍もわかるでしょうね。
横レス失礼いたしました。
3/23 17:55 >不動産の登記申請書を閲覧するという方法もあると思いま...
>不動産の登記申請書を閲覧するという方法もあると思います。
おお!なるほど。
保存期間多分大丈夫(表示登記5年、権利登記10年デス)なので、いけるかもですね!
2/28 16:03 再使用すみません。
質問の書き込みが削除されているので、
自分のケースも家裁に尋ねて当てはまるのかが
分かりかねるため、皆さまのお力をお貸し下さい。
相続人を確定しましたが、相続人Aと連絡が付きません。
(Aは被相続人Xの妹にあたる)
今年あたまにとった附票の連絡先には誰もおらず、
Aが高齢のため、その娘Bに連絡を取ろうと試みました。
しかしBの附票の連絡先にも該当なし。
Bの居所の方に確認すると「数年前までいた」、
「Bが言うには、Aは既に(40年くらい前に)亡くなっているらしい」。
あとはどのように探せばよいのでしょうか?
そしてなぜAの死亡は戸籍に載らないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2/28 16:39 住民登録地(戸籍の附票の記載地)に居住していない人がいる...
住民登録地(戸籍の附票の記載地)に居住していない人がいることは、よくあることです。
Aが本当に死亡していているのに、戸籍に記載がないとすれば、それは死亡届けが出ていないからです。
ところで、Aと連絡をとりたい理由は何でしょうか。
それがわからない。
2/28 16:57 大阪の事務職員さま 申し訳ないです、補足します。 Aは子供...
大阪の事務職員さま
申し訳ないです、補足します。
Aは子供のころ養女に出されていて、
XはAの存在を死ぬまで知らなかったようです。
Xの遺産分けで、相続人調査依頼があったからです。
戸籍があるからまだ生きていると思っていたんですが
AもBも所在がわからない(附票の住定地にいない)場合は
23条照会しか手は残ってないんでしょうか。
2/28 21:45 死亡したことを誰も知らなかったり、知っていても知っている...
死亡したことを誰も知らなかったり、知っていても知っている人が届けを出さなければ、戸籍上はいつまでもその人は生きているままです。
23条照会というのがどこに対するどのような調査を想定しておられるのかわかりませんが、がんばっても結局、その人の生存あるいは所在について何らの情報も得られない可能性もあると思います。
遺産分割が問題のケースのようですが、そういう場合は、とりあえずは不在者財産管理人選任をして、分割協議を成立させることを考えたほうがいいかもしれません(その申立ての材料として、23条照会の結果は使えるかも)。失踪宣告もありえますが。
あと、極端な高齢者で、生きている可能性は非常に低いと思われる状況なら、市町村に相談してみると、職権消除などの対応をしてもらえる可能性もあると思います(やってもらえるかはわかりませんが)。
〈ご参考〉
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00008.html