■相続人調査
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2/29 10:54 23条照会しか手は残ってないんでしょうか とのことですが...
23条照会しか手は残ってないんでしょうか
とのことですが、23条照会で何をどこに照会するのでしょうか。
23条で判明できるものではないと思います。
するとすれば、相続人としてAがいるが、居住地が不明としてできる手続を考えるということになります。
2/29 12:39 お二方、ありがとうございます。 とりあえずAがどこにいる...
お二方、ありがとうございます。
とりあえずAがどこにいるのか(生きているのか)を知りたかったので
郵便局に転送先等を照会してもらおうかとも考えたのですが
Bが言うように40年前に亡くなっているのであれば、
しても意味の無いように思えてきました。
Aに関して分かることが名前、生年月日、本籍地、(本人が住んでいない)住所
Bに関して分かることが名前、生年月日、本籍地、(本人が住んでいない)住所のみで
役所では「届け出がない限り、生きてるも死んでるも分かりませんよ~」と言われました。
弁に「もう探せません」と伝えたら
「諦めるしかないか」とつぶやいていました。
不在者財産管理人を選任してもらうそうです。
ありがとうございました。