■相続放棄について
相続放棄についてのご教授下さい。
Aさんが死亡し、相続が発生しました。
Aさんの配偶者Bさんは常に相続人で、Aさんの長女Cさん(第一順位)も相続人となります。
長女Cさんは相続放棄をしましたが、配偶者Bさんが相続放棄をしなかった場合、
長女Cさんの相続分について、第二順位の相続人に相続されるのでしょうか。
3/25 17:17 本件の場合,Cが放棄しても,相続人としてBがいるので,民889...
本件の場合,Cが放棄しても,相続人としてBがいるので,民889Ⅰ柱書「第887条の規定により相続人となるべき者がいない場合」には当たらず,第二順位以降の者は相続人とはなりません。
よって,結論としてBだけが相続人となります。
3/25 17:28 その場合は,Bと第二順位の相続人が相続人となります。
その場合は,Bと第二順位の相続人が相続人となります。
3/25 17:51 配偶者がいても,民889Ⅰ柱書「第887条の規定により相続人とな...
配偶者がいても,民889Ⅰ柱書「第887条の規定により相続人となるべき者がいない場合」に当たります。
配偶者は890条により相続人になるのであり,887条により相続人になるわけではないからです。
また,そのように解さなければ900条2号の規定が無意味になるはずです。
要件事実マニュアル2巻506頁には第2順位の直系尊属が相続人となる場合,配偶者がいる場合といない場合を分けて法定相続分を記載しています。
3/25 18:24 相続については、配偶者相続人と血族相続人に分けて考える...
相続については、配偶者相続人と血族相続人に分けて考えるとわかりやすいです。
配偶者相続人はどんな場合でも相続人となりますが、血族相続人は順位に従って相続人となります。配偶者・血族相続人の一方が存在しない場合は、他方の総取りとなります。
第一順位は子とその代襲者、第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹とその代襲者です。
第一順位に該当する者がいない場合には、第二、第三順位の
者が相続人となります。
なお、代襲相続は死亡・欠格・廃除の場合に生じますが、放棄の場合には発生しません。
本件の場合、相続人は配偶者相続人であるBさんと、血族相続人の誰かですが、第一順位のCさんが相続放棄しているため、第二順位の血族相続人に該当する者があれば、その者が相続人となります。
第二・第三順位の者がいない場合はBさんの総取りです。