■同時廃止について、教えていただきたいです。
申立人のご主人名義の口座(銀行)から、債権者から行落しされないように、残高を0円にしてもらっているのですが、申立後に引越をされているのですが、上記の銀行へ住所変更届けをした方が良いのでしょうか。
よろしくお願い致します。
3/30 12:09 ご主人の口座を0にしておく理由が分らないです。必要が無いと...
ご主人の口座を0にしておく理由が分らないです。必要が無いと思います。何か銀行が奥さんの債権者で、相殺をすると言っているんですかね?「ご主人のお金と勝手に相殺なんて出来ないと思うが?」。(生活費の引き落としはしなくてはいけないですし、奥さんの借金の弁済の口座になっていれば、それの弁済はとまっているはずです。)奥さんの破産とあまり実質的は関係ないですか。申立後のその通帳の動きはドウハイは関係ないですかね。(申立2週間前の記帳以降の口座の動きは現象は関係がないです。)奥さんでもご主人のでも別の銀行をメインの口座にするほうが一般的で良くないですか?
住所変更のその懸念があるのは、奥さんの居所の住所が債権者に知れるのを心配されていますか?
僕は、全部が終わるまでマストでもないことは、おとなしくして(動かないようにしておいていただくほうが良いのかなと漠然と感で思いますが)おいていただくのが基本かなと思いますが、郵便の新住所への転送期間の届けは更新できますので、実質旧住所でもしばらく郵便は来るように出来ると思いますが、(免責確定までくらい)。安易かな?