■取引履歴開示請求は可能か?
現在、あるお客さんからの依頼で大阪市中央区にあるサンセブン株式会社という消費者金融の債務整理(完済事例です)を依頼されているのですが、こちらで調べたところによると、昨年6月に既に廃業され、電話は一応つながるも、「うちは廃業しているため、取引履歴はもうないので出せない」と言って取り合ってくれません。
廃業したとしても、取引履歴は完済から10年の保存義務はあるはずですが、相手がそういう回答をしてくる以上、たとえこちらが行政処分の申し立てをしたとしても、廃業しているため、相手は痛くも痒くもないでしょうし困っています。
お客さんはこちらに依頼される前にご自身で問い合わせしたようなのですが、そのときは、「うちは法律事務所からの開示請求しか応じない」と無下に言われて、やむなくこちらに依頼してきた経緯があります。
結局、最初から履歴を出す気がないのなら、お客さんの問い合わせの際に廃業した旨伝えるべきであるし、電話の応対が悪質です。
この会社の債務整理を依頼された事務所の皆さんのアドバイスをいただければ幸いです。宜しくお願いします。
3/31 18:06 その会社では無いですが同じように廃業、ほぼ実質廃業の先で...
その会社では無いですが同じように廃業、ほぼ実質廃業の先で、完弁、「監督官庁に言いますよ」と言っても、履歴を出してこない先でも、品位(このような先に何時までも時間を費やすのはスマートではない。)は留保して、まめ(毎週くらいに)に開示請求(ファックス 電話「電話はどうしても時間を取るので、ファックスを何回もの送っておくほうが、簡易でまだスマートですか?そもそもバタ臭いですが」、)をすると先も気になるものなのか出してきた経験があります。それでも素直に出さないで、このごに及んでまだ短い履歴を出してくるので、またファックス、電話で攻めると、あきらめて、出してきました。それで任意に過払い請求をすると、またつまらない金額の提示がある。
可能かといえば、可能かも知れませんが、開示させるだけなら、出させることが出来るかも知れませんが、それを努力してもどうでしょうか?ここは先生、お客さんの気持ち次第でしょうか?お客さんの気持ち的に答えるのなら、ダメもとでも努力する? この一見不合理は時としているかも知れません。
4/1 11:03 「廃業」とは具体的にどの様な状況でしょうか。 1.単に新規...
「廃業」とは具体的にどの様な状況でしょうか。
1.単に新規貸し付けを行っていない。回収業務のみ行っている。
2.回収業務も行っていない。事実上残務整理のみしている状態。
3.法的整理を行っている。
1および2の状態であれば、依頼者から取引の概要を聴取して仮計算の上、過払い金請求訴訟を提起すればよいと思います。
任意交渉は時間の無駄です。
3の状態であれば、破産管財人に債権届出又は訴訟提起を。
4/1 16:12 早速、ご返答ありがとうございます。現在その会社は貸金業登...
早速、ご返答ありがとうございます。現在その会社は貸金業登録はなく、残務処理のみを行っている状態のようです。おそらく仮に履歴の開示に成功したとして、回収の見込みはないでしょうし、依頼者に実情を話し、諦めてもらうようにしようと思います。ご教示ありがとうございます。
4/6 23:58 取引履歴の不開示に基づく損害賠償請求をしてみてはいかがで...
取引履歴の不開示に基づく損害賠償請求をしてみてはいかがでしょうか?