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被告が国の場合

2011/4/6 14:54
匿名(ID:53b23516f903)

国を被告とした訴訟を予定しています。
その場合、当事者目録の被告欄の住所等は、どのように記載したら良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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4/6 15:06 たぶん、法務局の住所でなかったかな?

◆ 匿名2011/4/6 15:06(ID:88c652086cac)

たぶん、法務局の住所でなかったかな?

4/6 15:14 法律(下記)で,国を当事者とするときは,法務大臣を代表と...

◆ 匿名2011/4/6 15:14(ID:80938851399e)

法律(下記)で,国を当事者とするときは,法務大臣を代表とすることが決まっています。
なので,当事者欄は,
 被 告 国
 代表者 法務大臣○○○○
と書きます。
記載すべき住所は,法務省の住所です。
なお,地方公共団体や国の代表者公知の事実であり,資格証明書を添付する必要はありません。
(日弁連の事務職員試験の研修テキストで確認しました。)

【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律】
第一条  国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。

4/6 15:36 皆様、お早いアドバイス、ありがとうございました。

◆ 匿名2011/4/6 15:36(ID:53b23516f903)

皆様、お早いアドバイス、ありがとうございました。

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