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民事再生申立

2011/4/7 15:37
ネンピコ(ID:e56a8d45fa5f)

個人再生を主に担当する事務員です。
依頼人の方で、債務額が全部で6000万円以上ある公務員の方がいます。
個人再生は使えないので通常の再生を申し立てるべきであることはわかりました。
次に、住宅ローンがあるので住宅資金特別条項を使いたい旨仰っているのですが、1年以上前に奥さんに自宅の所有権を移しておられることが判明しました。この場合、住宅資金特別条項は使えないと思います。当事務所の弁護士からは、住宅ローンだけ100%支払う計画案を出せばいいと言われているのですが、他の債権者に比べて不公平であるように感じるのです。こういうことは可能でしょうか。教えていただけないでしょうか?
私としては、無理矢理にでももう一度名義を戻してから住宅資金特別条項を使った再生申立をしたほうがよいのでは、と思っているのですが。

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4/8 12:06 通常の再生ってよく知らないですが(それなら出てくるな)、...

◆ 匿名2011/4/8 12:06(ID:88c652086cac)

通常の再生ってよく知らないですが(それなら出てくるな)、それも5分の1支払いますか?6000万円なんて、仮に、5でわれば1200万円です。アエルに見たいに5%でも300万円です。これを用意できるなら任意再生でも出来ると思うな。で、せっかく家が奥さん名義なら、もう一年くらい置いておい破産にされません?60000万円任意に100万円でなんとかする提案でもすれば、難航して1年なんてすぐ経過します。
そう多くは、やはりないですが、まれに公務員の方の破産もしました。公務員ダメもそう厳格なものでもなさそうですが、また昔5000万円の保証債務任意に100万円の支払いで解決したことがあります「時間はかかりますが、必然5年以内に解決します。」。

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