■管財人 労働債権支払(財団債権)
初めて、労働債権(財団債権)の支払いをします。色々と調べてみたのですが、誰にも聞けず、教えて頂きたく質問をさせて頂きます。
破産債権届出書が全員から届き、内容を確認しました。
まず、管財人が算出した金額を記載した通知書と振込依頼書を送付すればよろしいのでしょうか?
届出額と管財人算出金額が違う場合の対応は、どのようにすればいいのでしょうか?
債権取下書や新たに債権届出書を提出してもらう必要があるのでしょうか?
A:管財人算出額より多く請求してきている方の場合
B:管財人算出額より多く請求してきている方の場合
皆様の事務所では、どのような流れで支払いをされているのか、教えて頂きますと助かります。よろしくお願いいたします。
4/10 21:09 まず、どこの裁判所の管財事件ですか。 管財処理はローカル...
まず、どこの裁判所の管財事件ですか。
管財処理はローカルルールが盛り沢山なので、どこの裁判所の事件かによっても手続きが違うと思います。
ただ、届出額と管財人算出金額が違う場合に管財人が算出した金額を記載した通知書と振込依頼書を送付すればよいということはないと思います。
その原因を究明して、届け出債権者が納得すれば、金額を訂正したもらい、納得しなければ、最終的には訴訟になることもあると思いますよ。
誰にも聞けない状況かもしれませんが、最終的に責任を負うのは破産管財人である弁護士自身でしょうから、弁護士と相談の上、場合によっては裁判所との協議も必要と思います。