■破産管財 財団債権の供託について
破産管財事件の財団債権(労働債権)の弁済で、連絡が取れない債権者がいたことから、供託をすることになりました。
そこで、供託の原因たる事実についてですが、通常最後配当ですと、「破産法第202条第3号」となると思うのですが、今回は財団債権なので、厳密に言うとこちらの法令には当てはまらないとおもいます。
法務局の方にも伺ったのですが、これまでにそのようなケースはないとのことで、財団債権なので90条第2号を使うか(しかし、後段の部分があてはまらない・・・)、はたまた民法を適用するか...など、どれが一番しっくりくるのか考えあぐねております。
そこで、このようなケースの場合、どの法令を適用するかお教え頂きたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
4/12 16:43 もう解決しましたでしょうか・・・。 私も同じケースがあって、...
もう解決しましたでしょうか・・・。
私も同じケースがあって、どうしようか悩んだのですが、結局連絡が来て供託しなかったことはあります。
(私は頭から202号3項でいいだろうと決めつけていたので、このトピを見て反省しました)
あつかましいお願いですが、結果を書き込んでいただけると幸いです・・・。
4/12 17:24 供託の方針自体は決定なのでしょうか? 債権者の所在が知れ...
供託の方針自体は決定なのでしょうか?
債権者の所在が知れない,という場合は,財団債権であっても,203条でいけそうな気がするのですが…
(つまり弁済をしない。
ちなみに,203条の解説として,青林書院「大コンメンタール破産法」867頁では,
「相当な時期において,財団債権者といえども破産手続へ参加できる期限を決めることには合理性がある」
という書き方がなされています。)
確かに,破産債権なら間違いなく供託ができるから,それとのバランスや
後日その財団債権者が現れ(て苦情や損害賠償請求をす)るかもしれないことを想定すれば,
供託しておくほうが無難かもしれないのですが…
なお,お書きの状況では,90条2項は,後段よりむしろ前段のほうがあてはまらず,
供託の原因にこの条項を使うことはできないと思います。
そう考えてくると,もし供託をするとすれば,自分の私見では,一般法たる民法かなという気がします。
(もちろん私は何の資格もない事務員なので,個人的な感想に過ぎませんが)
いずれにせよ,最終的には,法務局が認めるかどうかという気はしますね。
よろしければ,どうなったか教えて下さると勉強になります。
4/15 11:07 同じケース(財団債権、連絡取れなくなった)で、 民法494...
同じケース(財団債権、連絡取れなくなった)で、
民法494条で供託できました。
4/18 9:29 質問しておきながら、結果の書き込みが遅れ、申し訳ございま...
質問しておきながら、結果の書き込みが遅れ、申し訳ございません。
結論としましては、
当方も、4月15日11:07の匿名様と同じく民法494条での供託となりました。
初めてのケースで、いろいろ戸惑いましたが、大変勉強にもなりました。
返信を下さいました皆様、どうもありがとうございました。
6/6 7:54 お知恵をお貸しください
同様のケースで悩んでいます。
異時廃止→按分弁済という流れで、その後労働者と連絡が取れなくなりました。供託の際には破産管財人の資格証明(3か月以内)が必要と法務局に言われました。しかし手元の資格証明はそれより前のものしかありません。裁判所に発行してもらいたいけれど、すでに異時廃止となっているのに発行してもらえるものなのでしょうか。。。。
皆様の場合は、そもそもこの点は問題になりませんでしたでしょうか。
どこにも書いていませんし、困っています。。。
よろしくお願いします。
6/6 9:57 僕だったら、まず、もらえるかどうか裁判所に聞くと思います...
僕だったら、まず、もらえるかどうか裁判所に聞くと思います。もし「出せない」となったら、そのうえでの何か他の方法が法務局に対してもあると思います。裁判所が出さなと言ってるのも要求しても仕方ないので、その場合の方法が何かあると思います。