■調停の資料提出について
調停申立後、
家裁へ資料を提出する場合は、裁判所用の1部で足りますか?
それと裁判の書証のように証拠番号を付す必要はないのでしょうか?
初歩的かと思いますが、よろしくお願いします。
4/11 13:38 >家裁へ資料を提出する場合は、裁判所用の1部で足ります...
>家裁へ資料を提出する場合は、裁判所用の1部で足りますか?
基本的に、裁判所用の1部ですね・・・。
ただ、相手方に弁護士が就いた場合、「写しをください」と言ってくることがあります。また、遺産分割調停の時は、相手方にも同じものを送ってくださいと調停委員から指示されることも多いです。
なので、後からコピーを送ることになるかも・・・ということは頭の片隅に入れておいたほうがいいかも。
>裁判の書証のように証拠番号を付す必要はないのでしょうか?
申立人側は甲・相手方側は乙を普通に付けますよ~(ただ、相手方が一般の方だと、番号を付けてこないですが)
4/11 14:00 ありがとうございます。大変助かりました。 ちなみに証拠番...
ありがとうございます。大変助かりました。
ちなみに証拠番号は付すのが原則なんでしょうか?
事務所の過去の記録を見ると
相手方に代理人がついている場合も、
双方ともに証拠として提出したものが見当たらなかったので・・
4/11 14:12 >ちなみに証拠番号は付すのが原則なんでしょうか? どう...
>ちなみに証拠番号は付すのが原則なんでしょうか?
どうでしょうね?家事調停なので裁判とは別に考えたほうが良いとは思うんですが・・・。
うちの事務所では、「はい、これで証拠作って下さい」で指示がでるので、トピ主さんの場合は「先生、これ証拠として提出しますか?それとも、添付書類として添付するだけにしますか?」みたいに聞いたほうがいいかもです。
4/11 14:19 そうですよね。 ただ今回弁護士から逆に訊かれているんです...
そうですよね。
ただ今回弁護士から逆に訊かれているんです・・・
なのでお答えいただけてほんとに助かります。
参考資料として提出するだけなら裁判所のみ送付
書証として提出する場合は相手方にも送付
ということで考えたらよいですかね?
4/11 14:25 すみません分かり難くて。 うちの事務所なら、ですが、 参考...
すみません分かり難くて。
うちの事務所なら、ですが、
参考資料として提出するだけでも
書証として提出するだけでも
とりあえず裁判所のみに提出ですよ。
ただ、後から弁護士が就いたりしたら、「(申立書も書証も全部)写しください」といわれる可能性もあるな・・・ということです。
うちの事務所は、調停でまとまらず訴訟にまで進む場合が多いので、その時また同じ証拠を書証として使うことも多いので、甲乙で証拠を作っておくほうが楽・・・という考え方かも知れません。
4/11 16:32 とんでもないです。 書証でも裁判所のみでいいとは勉強にな...
とんでもないです。
書証でも裁判所のみでいいとは勉強になりました。
提出方法はものによってこちらで判断してよいのですね。
素早い回答ありがとうございました!!
(裁判所には早速資料として提出してきました☆)