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管財事件 公租公課

2011/4/14 16:24
さきこ(ID:17cf3d753e3a)

管財事件の手続きについて教えて頂きたいのですが,

法人の管財事件を受けることになりました。確定申告が終了し,法人税と消費税が発生しました。

この取り扱いについて教えて頂きたいのですが,

①申告後に交付要求をされるのでしょうか?
②公租公課一覧表は作成するのでしょうか?どのタイミングで,裁判所に提出するのでしょうか?

配当のあるような案件です。
どうか,よろしくお願い致します。

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4/14 18:41 申立側で,これから申立をするということですか? 申告だけし...

◆ 匿名2011/4/14 18:41(ID:80938851399e)

申立側で,これから申立をするということですか?
申告だけしたが,税は払ってない,という話なのでしょうか?

申立側とすれば,
①未納公租公課があるならば,開始決定を送った後,交付要求が出されると思います。
②公租公課一覧は,申立時につけると思います。

管轄裁判所ごとのローカルルールがあるかもしれませんが,
たぶんこんな感じでしょう。
正確には,管轄裁判所名を書いていただくか,裁判所にお聞きになるほうがよいと思います。

法人税が発生したということは,直近単年度は赤字ではないということなのでしょうか…

4/18 13:26 早速の回答ありがとうございました。投稿をしているつもりが...

◆ さきこ2011/4/18 13:26(ID:a4a98ecc8f94)

早速の回答ありがとうございました。投稿をしているつもりが,うまく投稿されておりませんでした。遅くなり申し訳ありません。

こちらは,管財人の事務所になります。
管財人の確定申告の手続きで、法人税と消費税が発生しました。

売掛金が残っていたことによるものだと思われます。

わかりずらかったので,申し訳ないです。。

4/18 14:35 ①は,申告はしたが,納付はしていない,ということでいいので...

◆ 匿名2011/4/18 14:35(ID:80938851399e)

①は,申告はしたが,納付はしていない,ということでいいのでしょうか?
でしたら,課税庁に聞いたほうが確実と思いますが,
たぶん,そのうち交付要求がなされると思います。
しかし,交付要求がされなくても,こちらで既に額が把握できてるわけなので,
当該額を基にして配当表等を作ればよいと思います。
(延滞税についてて交付要求をもらわないとわからないけど,
いつの時点までで計算すべきかがわからない段階では,課税庁でも計算できないと思う)

②は,裁判所によってローカルルールがあるかもしれないので,
わかりません。
一応当地の例ですと,
申立時には公租公課一覧表を作成して添付しますが,
開始決定後に,管財人がそういうものを作って裁判所に出すことはないです。
管財人は,もし,それが新たに知れたる債権者であれば,その旨裁判所に報告し,
収支計算書や配当表等を作ります。
(公租公課だけの表は特に作らない。
財団債権の一覧表を作ることはある。
また,財団債権の一部にしか配当ができない状況なら,財団債権の順位ごとに分けた表を作ることは考えられる。)
なお,作成して裁判所に提出しないといけない書類の類は,おそらく,
財団債権のみの支払で終結する事案なのか,一般債権への配当もある事案なのかによっても,
異なるのではないかと思います。

裁判所名を書いていただいて,当該地域の方のレスを待つか,裁判所にお聞きになることをお勧めします。

4/18 18:10 管財人側で確定申告をしているとのことなので,売却によって...

◆ 匿名2011/4/18 18:10(ID:5d702e7f250d)

管財人側で確定申告をしているとのことなので,売却によって発生した消費税の場合,破産法152条2項に該当する財団債権の中の優先になると思いますので,財団債権が全額払えないときは注意が必要です。全額払えるときは関係ないので裁判所の許可がいらない金額なら、すぐ納付してしまえばいいと思います。


また,管財人は税の執行者でもあるので一定要件(全額払える状態)を満たせば延滞税免除も可能です。(以下参考)
・国税徴収法2条13号
・国税通則法2条10号
・国税通則法63条6項4号、同施行令26条の2第1号、
 地方税法20条の9の5第2項3号、同施行令6条の20の3

4/19 16:00 お返事,ありがとうございました。 ①は,申告しましたが,納...

◆ 匿名2011/4/19 16:00(ID:a4a98ecc8f94)

お返事,ありがとうございました。
①は,申告しましたが,納付はしておりません。
財団債権は,全額払えそうです。金額は10万円以下です。
支払いのことは,課税庁に確認をして,減免できるものは減免申請しようと思います。
②公租公課(財団債権)一覧表については,裁判所へ確認をしようと思います。

ありがとうございました。

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