■管財事件 公租公課
管財事件の手続きについて教えて頂きたいのですが,
法人の管財事件を受けることになりました。確定申告が終了し,法人税と消費税が発生しました。
この取り扱いについて教えて頂きたいのですが,
①申告後に交付要求をされるのでしょうか?
②公租公課一覧表は作成するのでしょうか?どのタイミングで,裁判所に提出するのでしょうか?
配当のあるような案件です。
どうか,よろしくお願い致します。
4/14 18:41 申立側で,これから申立をするということですか? 申告だけし...
申立側で,これから申立をするということですか?
申告だけしたが,税は払ってない,という話なのでしょうか?
申立側とすれば,
①未納公租公課があるならば,開始決定を送った後,交付要求が出されると思います。
②公租公課一覧は,申立時につけると思います。
管轄裁判所ごとのローカルルールがあるかもしれませんが,
たぶんこんな感じでしょう。
正確には,管轄裁判所名を書いていただくか,裁判所にお聞きになるほうがよいと思います。
法人税が発生したということは,直近単年度は赤字ではないということなのでしょうか…
4/18 13:26 早速の回答ありがとうございました。投稿をしているつもりが...
早速の回答ありがとうございました。投稿をしているつもりが,うまく投稿されておりませんでした。遅くなり申し訳ありません。
こちらは,管財人の事務所になります。
管財人の確定申告の手続きで、法人税と消費税が発生しました。
売掛金が残っていたことによるものだと思われます。
わかりずらかったので,申し訳ないです。。
4/18 14:35 ①は,申告はしたが,納付はしていない,ということでいいので...
①は,申告はしたが,納付はしていない,ということでいいのでしょうか?
でしたら,課税庁に聞いたほうが確実と思いますが,
たぶん,そのうち交付要求がなされると思います。
しかし,交付要求がされなくても,こちらで既に額が把握できてるわけなので,
当該額を基にして配当表等を作ればよいと思います。
(延滞税についてて交付要求をもらわないとわからないけど,
いつの時点までで計算すべきかがわからない段階では,課税庁でも計算できないと思う)
②は,裁判所によってローカルルールがあるかもしれないので,
わかりません。
一応当地の例ですと,
申立時には公租公課一覧表を作成して添付しますが,
開始決定後に,管財人がそういうものを作って裁判所に出すことはないです。
管財人は,もし,それが新たに知れたる債権者であれば,その旨裁判所に報告し,
収支計算書や配当表等を作ります。
(公租公課だけの表は特に作らない。
財団債権の一覧表を作ることはある。
また,財団債権の一部にしか配当ができない状況なら,財団債権の順位ごとに分けた表を作ることは考えられる。)
なお,作成して裁判所に提出しないといけない書類の類は,おそらく,
財団債権のみの支払で終結する事案なのか,一般債権への配当もある事案なのかによっても,
異なるのではないかと思います。
裁判所名を書いていただいて,当該地域の方のレスを待つか,裁判所にお聞きになることをお勧めします。
4/18 18:10 管財人側で確定申告をしているとのことなので,売却によって...
管財人側で確定申告をしているとのことなので,売却によって発生した消費税の場合,破産法152条2項に該当する財団債権の中の優先になると思いますので,財団債権が全額払えないときは注意が必要です。全額払えるときは関係ないので裁判所の許可がいらない金額なら、すぐ納付してしまえばいいと思います。
また,管財人は税の執行者でもあるので一定要件(全額払える状態)を満たせば延滞税免除も可能です。(以下参考)
・国税徴収法2条13号
・国税通則法2条10号
・国税通則法63条6項4号、同施行令26条の2第1号、
地方税法20条の9の5第2項3号、同施行令6条の20の3
4/19 16:00 お返事,ありがとうございました。 ①は,申告しましたが,納...
お返事,ありがとうございました。
①は,申告しましたが,納付はしておりません。
財団債権は,全額払えそうです。金額は10万円以下です。
支払いのことは,課税庁に確認をして,減免できるものは減免申請しようと思います。
②公租公課(財団債権)一覧表については,裁判所へ確認をしようと思います。
ありがとうございました。