■個人再生の財産目録について
いつもお世話になっております。
この度、個人再生申立ての準備をしていたところ
債務者の通帳にクレジット会社の引き落としを
見つけました。(お墓の購入代金)
当職の受託後も引き落されていたことから
偏頗弁済となり清算価値に記載する予定です。
お墓の購入代金については完済となっているため
債権一覧表には入りませんが、
財産目録にその他の財産で取得価格が10万円以上の財産について
記入とあります。
お墓もこれにあたりますか?
また、時価は、どこかに査定をお願いしなくては
いけないでしょうか。
4/19 12:22 再生での扱いにはどうか不案内ですが、考え方の根本としては...
再生での扱いにはどうか不案内ですが、考え方の根本としては、お墓は、普通の土地の比し特殊と思います。それをそのまま購入して、それを安易に自分の一族親族の墓として利用できる性格のものでもないので、他の方の遺骨が一旦入ったもの誰も気持ち悪くて利用できません。ある意味無価値です。で、その辺の性格を旨くもっていかれると良いと思いますが
4/19 14:21 お墓の購入とのことですが、墓地ですか、墓石ですか? 墓石な...
お墓の購入とのことですが、墓地ですか、墓石ですか?
墓石なら売却可能な資産とは言えないですし、墓地の場合はお寺や霊園との取り決めによって違います。ほとんどの場合、墓地は「購入」ではなく、「永代使用権」なので、勝手に売却できるものではありません。未使用なら解約金があるかもしれませんが…。
4/21 14:01 ありがとうとざいます。 単にお墓の購入といっても 墓石なの...
ありがとうとざいます。
単にお墓の購入といっても
墓石なのか墓地なのかで
違うのですね。
契約内容について
もう少し調査してみます。