■管財人 法人市民税
市役所から、法人市民税の申告用紙と納付書が届きました。申告用紙については、税理士の先生に提出して頂ける予定です。納税について教えて頂きたいのですが、財団債権として支払いをしてよろしいのでしょうか?また、還付金は発生するのでしょうか?皆様の事務所では、管財人の納税義務に関して、どこまでされているのか教えて下さい。新設の事務所で、私も初心者です。色々と調べてみましたが、よく分からず不安な日々です。よろしくお願い致します。
4/20 11:01 そもそも破産財団の収集額は確認できていて,財団債権の総額...
そもそも破産財団の収集額は確認できていて,財団債権の総額も把握できているのでしょうか。
できてないなら納税はすべきではありません。
破産財団から,全ての財団債権を払うことができる状態なら,納税は可能でしょう。
そうでないなら,財団債権の中の優先順位をさらに確認しておく必要がありますし,
あえてその市民税だけ先に払うことなく,
他の財団債権とまとめて処理するほうが間違いないように思います。
「申告用紙については、税理士の先生に提出して頂ける予定」とのことですが,
当然税理士の先生に報酬も発生するのですよね?
(このほうが市民税より優先度が高い財団債権になると思いますが)
管財における税務申告等をするかどうかは,
当該事件の状況・財団の規模等に応じて判断することになりますので,
なかなか一概にはいえません。
書籍を当たったということですが,どのあたりをご覧になったのでしょうか。
管財人の税務だけまとめた本というのはありませんが,
もしまだご覧になってないなら,比較的「破産実務Q&A150問」とかは参考になるのではないかと思います。
なお,還付金があるかどうかなんて,内容をみないと全くわかりませんが,
少なくとも,還付というのは,納税をしていて初めてありうるものなので,
もし,長いこと滞納を続けていたり,あるいは納税額がゼロ円だったりしたら,
還付金は発生しません。