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年金担保をしている依頼者の破産申立について

2011/4/25 14:28
オコマ(ID:4f6fff2e5d65)


こんにちは。いつも参考にさせていただいています。
今回、年金担保(独立行政法人福祉医療機構融資)で弁済をしている依頼者の破産申立をすることになりました。

① 年金担保は債権者一覧にいれるのか
② 他の債務と同じように受任通知をおくり返済をストップするのか
③ ②で返済がストップした場合、破産免責がおりた後、年金が受給できるのか

教えてください。よろしくお願いしますm(__)m

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4/25 15:27 >① 年金担保は債権者一覧にいれるのか 一覧表に記載しま...

◆ 匿名2011/4/25 15:27(ID:e444ac497b1e)

>① 年金担保は債権者一覧にいれるのか
一覧表に記載します。


>② 他の債務と同じように受任通知をおくり返済をストップす受任通知は送りますが、返済は止めてもらえません。

4/25 15:36 こんにちは。 ①年金担保は債権者一覧にいれるのか     ...

◆ マー子2011/4/25 15:36(ID:1d2ddfc8962c)


こんにちは。


①年金担保は債権者一覧にいれるのか
 
  神戸地裁の某支部に破産申立等が多いのですが、
  債権者一覧表には、計上します。



②他の債務と同じように受任通知をおくり返済をストップ
 するのか

  ストップはしませんでした。


③ ②で返済がストップした場合、破産免責がおりた後、年金が 受給できるのか
 
  支払いが終われば受給できるようです。

 
  法律上認められている社会福祉・医療事業用や国民生活
 金融 公庫が行っている年金担保融資を利用している場合
 には、債権者は年金受給権を法律上有効な担保として保持
 していることになるため、自己破産により免責決定を受け
 たとしても融資額全額の返済を受けるまで将来の年金受給
 権が返済の割り当てとなることを防ぐことは出来ません。

4/25 16:10 早速のお返事ありがとうございます。 大変助かります。 ③に...

◆ オコマ2011/4/25 16:10(ID:4f6fff2e5d65)

早速のお返事ありがとうございます。
大変助かります。

③についてですが、免責になっても全額返済するまでは年金受給は出来ないとのことですが、破産申立中は返済せずに免責後全額返済すれば年金受給できるということでいいのでしょうか?
申立中も計画表どおり返済しないといけないのでしょうか?

4/25 16:42 申立中も計画表どおりの返済になります。

◆ 匿名2011/4/25 16:42(ID:e444ac497b1e)

申立中も計画表どおりの返済になります。

4/25 17:24 僕は、債権者に入れます。債権者に入れておかないと、非免責...

◆ はく2011/4/25 17:24(ID:88c652086cac)

僕は、債権者に入れます。債権者に入れておかないと、非免責債権に昇格しますよ。
受任通知出します。出すと年金が止まるかもしれと心配されておられるんですかね?
まず無いはずですが
年金が止まることは、無いはずですが?
仮にあった場合には大問題になるでしょうか?
止まらなくても、全部で無くても、免責になっても、受給の額から一部カットされるようなことにはなるかも知れません(幾らなんでも、全部止めれば生存権の侵害だ。そもそもその公庫等の存在自体が土台の根本根底が国民の生存権を確保することを大目的とするためにあるはずですなので、彼らの自殺行為にも思うな)。
直感的に、憲法問題にもなりえる大問題で、今後、各層、全体の合唱で規定の改正を目指すべき課題でしょうか?あるいは消極的立法ででも
「民間の闇でなくて、法律上認められている社会福祉・医療事業用や日本政策金融公庫が行っている年金担保融資を利用している場合には、債権者は年金受給権を法律上有効な担保として保持していることになるため、自己破産により免責決定を受けたとしても融資額全額の返済を受けるまで将来の年金受給権が返済の割り当てとなることは防ぐことは難しい。」らしいです。いずれ、その点は、弁護士会等から申し入れをすることになる?もうしている?

4/25 18:10 はく様 (独)福祉医療機構による年金担保の貸付制度をご存...

◆ 匿名2011/4/25 18:10(ID:80938851399e)

はく様

(独)福祉医療機構による年金担保の貸付制度をご存じないのでしょうか。
(実施主体は,以前は「社会福祉・医療事業団」でしたし,さらにその前はまた違ったと思いますし,
内容も変遷がありますが)
これは,法で認められた貸付制度
(国民年金法24条ただし書,厚生年金保険法41条1項ただし書等に基づいて設けられた制度であり,
独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号,13号にも明記されています)
であり,違法なものではありません。
(この制度の良しあしに関する議論は存在するし,日弁連からの意見書も実際ありますが。http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100218_2.html)
この場合の返済は,年金からとされています。

【参考】((独)福祉医療機構HP 融資のあらまし)
http://hp.wam.go.jp/guide/nenkin/outline/tabid/251/Default.aspx

4/25 18:34 年金担保貸付は廃止になる(なった?)と記憶しています。

◆ 匿名2011/4/25 18:34(ID:e444ac497b1e)

年金担保貸付は廃止になる(なった?)と記憶しています。

4/25 19:04 廃止の件,気になったので調べてみました。 確かに,行政刷...

◆ 匿名2011/4/25 19:04(ID:80938851399e)

廃止の件,気になったので調べてみました。

確かに,行政刷新会議の事業仕分けで廃止との判定が出たようです(平成22年4月頃)。
が,事業仕分けの判定ではそうでも,事業としてはまだ継続しているようです。
(仮に廃止するとしても,移行期間や,代替制度の検討が必要なためと思われる)
少なくとも,過去に貸し付けを受けた分は,今のところそのままと思われます。

4/26 12:21 ありがとうございます。 法律は法律であるが故に全く正しい...

◆ はく2011/4/26 12:21(ID:88c652086cac)

ありがとうございます。

法律は法律であるが故に全く正しいものでもなく、時として間違った法律とまでは言わないまでも、正しいけれども、正しくも無いものが存在すると思っております。また憲法に反する法律は無効と承知しており、
生存権に実現の具象である健康で文化的な最低限度の生活とは
人が生命として生存するにとどまる程度のものではなく、人としての生活するに値するものを持続できるもので、それは常にとどまるものでなく、この瞬間も発展向上するものであり、その数字的なもののみで無く、個々の個人的価値判断にもよるところの、仮に一定させる便宜上の必要があっても、そのボーダーラインは低所得者層におくべきでなく、またその時の国家の予算の潤沢等に影響されるものではないと思いますので、「生活保護の方の借金返済」の別鳶にも、このことは思いましたが、
もし仮に如何に合法的な制度であっても、年金を担保に貸付をしてその回収を支給される年金から天引き、全部それから先にされるようなことがあるならば、それを頼りに生きている方にとっては、とたんに生活に窮するわけで、破産して、借金から免れても、未来が描けなくなるわけですので、25条まわりの年金受取権に基づく、生存権の侵害になる(それは個々の個人的事情より、はるかに大きい全享受者のそれとして審理に的確すると)と思いました。それがあるので、民事執行法も給料の差押も満額でなくその4分の1であることからにも習って、免責としないのは承服しかねるにしても、100譲っても割り当てられるのはせいぜい年金の支給額の4分の1程度であるべきである、またそれが自由財産の拡張の99万円の算出の根拠になっていることからも無関係でないでしょうか?非免責債権の条項をあらためて見てみましたがやはりその公的年金担保の規定は無く、免責債権です。お知らせいただきました。HPで満額の回収はなくなり、若干の改善されたように拝見いたしましたが、やはり日本中で正規に年金を担保に融資をうけることが出来るのがこの3社のみであればなおさら、その目的が年金のみを便りの方のセーフティーネットの確保であるのなら、なおなおさら、それゆえにさらに深く慎重な仕組みを持つべきであろうと思います。非免責債権でないので、形式的にも、実質も免責されるべきです。
それで過去、将来、免責された以降に回収した、されうる年金は、年金受け取権侵害による法律の理由によらない利得として返還されるべきです。そんなことを言いたいみたいです。

4/26 12:58 はく様 年金担保による貸付債権は,非免責債権かどうかは問...

◆ 匿名2011/4/26 12:58(ID:80938851399e)

はく様

年金担保による貸付債権は,非免責債権かどうかは問題ではなく,
既に他の方の回答の中にあるように,
有担保債権であるので,別除権の問題です。
別除権は,当然ながら,破産手続外で権利行使できますし,
別除権者は,別除権の行使によって弁済を受けることができない部分のみ,
破産手続に参加することになります。

制度の是非に関する意見はさまざまあろうかと思いますが。

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