■調停に代わる決定。
今回も受諾和解と思ってたら、
急に調決で、ということになりました。
受諾和解と、調決はどっちが良いんでしょうか?
(事務所的に)
5/10 13:18 質問の意図がちょっとわからないのですが・・・・。 次回期...
質問の意図がちょっとわからないのですが・・・・。
次回期日前に、調停の17条決定がでたのであれば、
弁護士が出廷する必要がなくなったという意味で
事務所的にはOKでしょう。
事前に被告と和解できているようですから、17条決定に対して、異議がでる心配もないでしょうし、
受諾・決定のどちらも債務名義になりますから、
どちらがいいかというものでもないかと思います。
5/10 22:31 17条決定の方が手続的にラクなので好きですね。
17条決定の方が手続的にラクなので好きですね。
5/10 23:50 >はな♪さん 確かに、ひどい文章です・・・(今読み返して...
>はな♪さん
確かに、ひどい文章です・・・(今読み返してみても)。
受諾和解しかやったことが無かったので、
急に裁判所から「調決でお願いします」と連絡が来て、
パニクってたようです、当時の私は。
とりあえず、上申上げてみました~。
今のところ、問題ないみたいです。
ありがとうございました。m(_ _)m
>匿名さん
確かに。
簡裁の和決とあんまり変わらない気がして、ホッとしました。
これから慣れていきたいと思います。
ありがとうございました。m(_ _)m