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相続財産管理人の税金納付

2011/5/7 16:44
sinjin(ID:cebfa160264f)

皆様お疲れ様です。

相続財産管理人業務で困っています。
競売のために債権者(金融機関)が相続財産管理人選任申立をし、
当事務所の弁護士が財産管理人に選任されました。
競売物件は、昨年12月の入札で落札され、
落札した業者(不動産業者)は、平成23年1月6日に代金納付しています。
また、物件の鍵も渡し済みです。

競売物件は、被相続人の自宅であり、共有名義(被相続人、被相続人の妻、娘婿)です。
娘婿は、破産申立し、破産管財人が選任されましたが、事件は廃止で終了しています。

平成22年度分の固定資産税は、被相続人の妻が支払ってきていました。
昨日、平成23年度分の固定資産税納付通知書(相続財産管理人、被相続人の妻、娘婿宛)が届きました。
役所に聞くと1月1日の所有者に平成23年度の固定資産税の納付義務があるということでした。
落札した業者(不動産業者)は、競売事件によって落札したが、平成23年度分の固定資産税は、
支払う義務はないとの一点張りです。
この場合、相続財産管理人が平成23年度分の固定資産税を支払わなくてはならないのでしょうか。

皆様、お忙しいところ大変恐縮ですが、ご指導お願いいたします。

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5/9 10:52 被相続人の妻、娘婿が支払わないのであれば、相続財産管理人...

◆ 大阪の事務職員2011/5/9 10:52(ID:780b06d53046)

被相続人の妻、娘婿が支払わないのであれば、相続財産管理人が支払わざるを得ません。

そもそも、固定資産税は、役所の回答のとおり、1月1日現在の所有者に1年分の納税義務があります。これは法律で定まっています。(破産管財人を経験されたことのある事務所であれば、御存知と思います)。

競売による所有権移転は、代金納付の日に発生します。
これも法律で定まっています。

本件の場合、落札業者は1月6日に代金を納付したので、所有権移転の日は1月6日ですから、1月1日に所有者でなかった以上落札業者には固定資産税の納税義務はありません。
落札業者はこのことを知ってあえて1月6日に代金を納付したと思いますが、競売になれている業者であれば普通に行うことであり、このこと自体は違法でも不当でもありません。

また、裁判例でも競売の落札業者には固定資産税の按分納付義務や既に納付された固定資産税の精算義務はないとされているようです。

したがって、本件の場合、1月1日現在の所有者である相続財産法人(相続財産管理人)、被相続人の妻、娘婿に連帯納付義務があり、落札業者には納付義務はないこととなります。
被相続人の妻、娘婿が納付しないのであれば、相続財産管理人が納付したうえで、その持ち分に従って、被相続人の妻、娘婿に求償して下さい。

5/9 17:49 大阪の事務員さんがおっしゃるとおり相続財産法人に固定資産...

◆ 匿名2011/5/9 17:49(ID:9bc6f06c8ac9)

大阪の事務員さんがおっしゃるとおり相続財産法人に固定資産税の納付義務があるとおもいます。

したがって,相続財産から支払うことになるでしょうが,相続財産で払いきれない場合は配当弁済することになるのではないかと思いますので,直ちに払ってよいかは弁護士か裁判所と相談すべきでしょう。

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