■生活必需品の購入と偏頗弁済について
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ぜひご教授ください。
勉強不足で、変な質問をしてしまっていたら、申し訳ございません。
各債権者への弁済停止後、破産や再生の申立て前に、
生活に必要な物品を購入し、その代金を支払うことは、
偏頗行為には当たらないのかどうか、
また、当たらないとすれば、その根拠を知りたいと思っています。
例えば、購入した物品が食料品であれば、
民法310条の先取特権があるため、
一般優先債権として問題なく支払うことができるのではないかと思います。
しかし、例えば購入した物品が
洗剤だった場合はどうなのでしょうか?
洋服だった場合は・・・?
家具だった場合は・・・?
家電だった場合は・・・?
中古車だった場合は・・・?
他社への弁済停止後に、レジで売買契約(?)をして
その場で代金を支払えば偏頗行為には当たらないのでしょうか?
では、後から払うと約束して、
申立て前に支払った場合はどうなのでしょうか?
後から払うと約束していて、申立て時点でまだ払っていなければ、
通常の再生債権として扱われるものだとは思うのですが・・・
考えていたら分からなくなってしまいました。
① 偏頗行為に該当するものなのかどうか
② ①の根拠条文
(または特に条文では規定されていないが運用上そうなっている、など)
を教えていただければと思います。
宜しくお願いします。
5/13 12:12 事務局の理解程度には、そもそも破産される目的は、借金から...
事務局の理解程度には、そもそも破産される目的は、借金から開放されて健康で文化的な最低限度の生活を回復されること、あるいはお子さん、配偶者等にそれを提供することにあります(現象です)。そのために飲まず食わずしてするのは本来の目的と離れることになるので、人はまず食べる、住む、着る、生きなければなりません。だからそのためのことはいいのだとでも思って良いと思いますが、
本質のあれでは教科書の程度のあれにもなって難しいと思いますが、偏頗を考えるにはその反対というか
その対極にある否認を考えると分りやすいと思います。故意否認と危機否認があるようです、破産は乱暴には、お客さんの財産を借金の総額(消極財産)に対して公平に分配する手続きです。それに対して、そこから外れて自分だけ先に返してもらったような場合に否認して財団(積極財産)を回復させる行為をします(否認)が、他方、本来通常時に本旨の弁済をしてもはじめから決まっていること(返す約束になっているものに)に弁済をしても積極財産は理論的には増減は無いはずですが、危機的な状況では、債権者間の公平を欠くので偏頗弁済となります(否認の対象です)。生活費はどの状況でも結局いることになるので、積極財産を減少させることにはならないので、否認の対象にはならないからということになりますか。
根拠のあたりに疑問への答えはこの辺にはなりそうに思いますが、否認の判断には、時期、善意、悪意、公の秩序や善良な風俗等が総合的に勘案されるものと思いますが、逆には偏頗もそれに従うことになるでしょうか?なので、幾ら食べるためと言っても17万円くらいのお給料で借金して毎日フランス料理のコースを食べていればそれはアウトでしょうが、スーパーでタイムサービスを利用することには良いはずです。着物も無意味に何着も購入するのはあれでも子供の運動会や参観日のために一着持つのは良いと思いますが、または新地のお姉さんが仕事で絶対いるとかの場合もあるでしょうか?
こんな感じに思います。