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後見人の登記変更

2011/5/13 10:01
Vicky(ID:98920a7cd1b8)

いつもお世話になっております。
いつも初歩的な質問ばかりで、恥ずかしい限りですが
教えていただけたら助かります。

ある弁護士が事務所を軒分けすることになりました。
彼は後見人をしており、どうやら登記の変更をしなければいけないらしいのです。
後見人の記載事項に変更があった場合(住所、電話番号等)、
これは裁判所に行けば良いのでしょうか?
それとも普通の登記と同じく法務局なのでしょうか?

すみませんが、ご存知の方いらっしゃったら
お教え下さいませ。

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5/13 10:15 変更登記は東京法務局へ申請する必要があります。 裁判所から...

◆ 大阪の事務職員2011/5/13 10:15(ID:c148117c9f8b)

変更登記は東京法務局へ申請する必要があります。
裁判所からの嘱託ではありません。

5/13 10:21 登記されている事項について変更登記申請をしないといけませ...

◆ 匿名2011/5/13 10:21(ID:db231271be99)

登記されている事項について変更登記申請をしないといけません(後見登記等に関する法律7条等)。
これは,直接,法務局に対してすることになります。
(選任時の登記だけは,裁判所の嘱託でやってもらえますが,あとは当事者がやる必要があります。)

あと,裁判所に対しても当然報告する必要がありますが,
これは,おそらく,その先生のその他の事件と同様に処理されればよろしいかと思います。
登記後,その謄本を添えて報告するのもありと思います。

■変更登記(東京法務局)
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no6.html#6

【後見登記等に関する法律】抜粋
(変更の登記)
第七条  後見登記等ファイルの各記録(以下「登記記録」という。)に記録されている次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事項に変更が生じたことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請しなければならない。
一  第四条第一項第二号から第四号までに掲げる者 同項各号に掲げる事項
二  第五条第二号、第三号又は第六号に掲げる者 同条各号に掲げる事項

(後見等の登記等)※一部略
第四条  
一  後見等の種別、開始の審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び確定の年月日
二  成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三  成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」と総称する。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)

5/13 10:22 登記事項に変更がある場合は、東京法務局に 変更登記をします...

◆ マー子2011/5/13 10:22(ID:63ef79cc26d2)

登記事項に変更がある場合は、東京法務局に
変更登記をします。


東京法務局の後見のホームページに、
詳しく説明があります。

書式も取れます。

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_seinen.html

5/13 14:37 >大阪の事務職員様  早速のご回答ありがとうございます。 ...

◆ Vicky2011/5/13 14:37(ID:98920a7cd1b8)

>大阪の事務職員様
 早速のご回答ありがとうございます。
 法務局のHPを調べてみます!


>匿名様
 ありがとうございます。
 まさか、後見の登記に法律があるなんて!
 目から鱗でした。
 早速法務局のHPに行ってまいります。


>マー子様
 ありがとうございます。
 書式も取れるなんて!
 早速行ってまいります。

>>ご回答くださった皆様へ
本当にありがとうございました。
先生の喜ぶ姿が今から目に浮かぶようです。
助かりました。m(_ _)m

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