■法人の破産申立
破産初心者です。
法人破産の疎明資料ですが、商登・不登・評価証明・取締役会議事録が原本、決算書が写でOKでしょうか。
管財人にも商登・不登・評価証明はあらためて原本をお渡しするのですよね。
初歩的なことでお恥ずかしいですが、お時間のある方、教えてください。
よろしくお願いします。
5/13 10:34 ・・・当方地方ですが(のでいろいろと細かい点が違うかも・・・) ...
・・・当方地方ですが(のでいろいろと細かい点が違うかも・・・)
>法人破産の疎明資料ですが、商登・不登・評価証明・取締役会議事録が原本、決算書が写でOKでしょうか。
通常の訴訟と同じように、書証を作り、審尋の後、書証の原本類は破産管財人に引き渡します。
ですので、商登の原本だけは裁判所に提出しますが、後は全部書証で作成(正本→裁判所・副本→管財人)として作成して、原本類は全部管財人に審尋後に引渡し・・・という方法でやってます。
5/13 10:37 まず、どこの管轄であるのかを記載されたほうが良いと思いま...
まず、どこの管轄であるのかを記載されたほうが良いと思います。
破産は、ローカルルールが結構ありますので。
当地では、yumさんの書かれている資料については、それでOKですが、
管財人には決算書も原本を引き渡します。
しかし、商業登記簿謄本、不動産謄本、評価証明書については、
写しを引き渡しますね。
その他、原本を引き渡すものもありますが(賃金台帳、通帳、保険
証券等)、そこは各地の裁判所の運用で多少相違があるかと思います。
5/13 11:03 ご丁寧ににありがとうございます。 当地は大阪です。 個人の...
ご丁寧ににありがとうございます。
当地は大阪です。
個人の破産は不登と評価証明が原本ですので、法人もそれでよいのかと思いました。
管財人にも原本引渡しの指示があるようですので、あらためて原本を取得しないといけないかと思い、とすると、裁判所は写でよいのかとも思うのですが。
ご指導いただければ幸いです。