■破産財団とは
パラリーガル試験の勉強をしている者です。
実務では、同時廃止事件しかしたことがありません。
きょう、弁護士が
「人が死亡したとき、その死亡した人が多額の借金を負っていて、
死亡した人の財産よりはるかに多い場合、財産が勝手に処分されないように
その財産が、法人のような形になる」と言っていたのですが、
その「法人のような形になる」というのが、
いわゆる破産財団というものなのでしょうか。
そして、財産管理人というのが
破産管財人ということなのでしょうか。
あと少しでピンと来そうなのですが、もし、実務で、詳しい方いらしたら
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
5/16 14:52 「人が死亡したとき、その死亡した人が多額の借金を負ってい...
「人が死亡したとき、その死亡した人が多額の借金を負っていて、死亡した人の財産よりはるかに多い場合、財産が勝手に処分されないようにその財産が、法人のような形になる」
という説明に聞き間違いはないですか。
この説明自体が厳密には正しくはないです。
ここで正しい説明をして、御質問に答えることは可能ですが、再度弁護士さんに確認された方が理解が深まると思います。
ちなみに、いわゆる破産財団も「法人のような形」の一つですが御質問の事案には、必ずしも「破産財団」になるのではありません。