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不動産の任意売却に伴う消費税

2011/5/16 15:44
TAK(ID:155fa4cb9794)

いつもお世話になっております。
皆様、お知恵をお貸しください。

破産した法人名義の不動産を任意売却することになりました。
内税で1000万円のため、建物代金自体は約952万円になります(消費税が約48万円)。
破産していなければ、その消費税は後日確定申告後に納税することになりますが、破産財団の状況を見るとおそらく全額ないし一部は払えません。
かといって、今回の売買代金からその支払いのためにとっておくということもおかしいと思い、消費税うんぬんはとりあえず置いておいて、1000万円から財団組入れ等の必要経費を引いた残りを抵当権者に渡す予定です。とすれば、消費税は後日「納付できません」ということになりますが、それはやむを得ないのでしょうか。
また、似たような話で、管財人が回収した売掛金にも消費税が課されており、後日納付の必要があると思われますが、それらも同様にその納付時期にある破産財団をもって(按分ないし全額で)支払えば問題ないのでしょうか。

上記理解に看過できない誤りがございましたが、ご指摘願います。

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5/16 16:34 法人事件の場合,別除権者の競売申立により建物が売却される...

◆ 匿名2011/5/16 16:34(ID:fb3988f72fc2)

法人事件の場合,別除権者の競売申立により建物が売却されると,破産財団が財団の増殖とは別に無関係に消費税を賦課される場合があります。そこで,当該建物について消費税の賦課の可能性がある価額(消費税法9条1項)で競落されそうな時は,余剰金交付の可能性がないことを確認の上,買受人の代金納付前に放棄をして消費税の負担を免れる必要があります。
なお,法人の場合,放棄した不動産は,破産手続開始決定時の代表者に引き渡すことになります。

5/16 16:39 裁判所と相談されたらいかがでしょうか。

◆ 匿名2011/5/16 16:39(ID:fb3988f72fc2)

裁判所と相談されたらいかがでしょうか。

5/16 19:28 ID:fb3988f72fc2 様 回答有難うございます。 競売の場合は...

◆ TAK2011/5/16 19:28(ID:155fa4cb9794)

ID:fb3988f72fc2 様
回答有難うございます。
競売の場合はそのように処理することを知りませんでしたが、確かに財団の増殖もないのに財団の負担だけが増える競売は、確定前に財団から放棄することが必要だと理解しました。
この点、今回の事案にあてはめて考えるとどのようになりますでしょうか?
今回の任売に際し、抵当権者の同意を得て売却価格の5%を財団組入れしてもらうことになっていますので、財団の増殖はあります。
今回売却した際に発生する消費税は来年納税義務が発生することを考えれば、「売買代金」から本件消費税分を横に置いておく必要はなく(消費税を支払うためだけに、納税義務が発生する来年まで破産手続きを継続することはまずない)、今年中に廃止にこぎつければ本件消費税を免れることになり、それもやむを得ないのかな~と思ったり、そんなことが許されるのか!?と思ったり。。。
当然来年の納期まで破産事件が進行していたとすれば、その時点で形成されている財団をもって全部または一部の支払いをすればいいのだと考えています。
解釈等に間違いがあれば再度ご指摘いただけると幸いです。

また、裁判所に相談してみては・・というアドバイスももっともです。しかし、裁判所に事務局で勝手に相談するわけにもいかず(弁が嫌がる)、基本的なことを弁が裁判所に聞くことも嫌がるので、書籍をあたっても答えが見当たらず、こちらのサイトに助けを求めた次第です。
一応、弁に相談した結果、本件消費税を売買代金から「わざわざ」横に置いておく必要はないという結論に至ったのですが、何分根拠があっての結論ではなく、本当に正解なのか不安になりまして。。

5/17 11:11 「売買代金からその支払いのためにとっておく」というのがど...

◆ 匿名2011/5/17 11:11(ID:db231271be99)

「売買代金からその支払いのためにとっておく」というのがどういうことなのかはわからないし,
ご疑問の全てには答えられないとは思いますが…

破産手続は,畢竟,払わないといけないものですら払えない(払えるとは限らない),
という状態です。
後は優先順位によって払い,同一の優先順位の債権ならば按分して払うことになります。

管財人がした課税取引によって発生する消費税は,財団債権の中でも第2順位に属すると思われます。
もし,今回の破産財団の規模が,第1順位の財団債権(つまり管財人報酬と費用)だけ払って終わり,ということならば,
あまり気にしなくていいと思います。
ただ,例えば,一般破産債権への配当が見込まれる事案ならば,
やはり,消費税は先に払うべきと思います。
(正直,それでも,その額が僅少なら,税務署も四の五の言わないという気はしますが)

あと,消費税を払うためだけに破産手続を引き延ばすことはない,というのは当然と思いますが,
そもそも,法人の債務超過事案では,全ての財産の換価回収が終わった時点で,
最終の申告・納税ができると思われます。
(つまり破産手続の全部が終了する必要はない。
それに逆に,破産手続が終わってから申告・納税するとなると,ループに陥って,いつまでも破産手続が終われなくなる。
ただ,税務はしばしば改正があったりするため,十分な自信はないので,
最終的には税理士さん等に確認してください)
なので,納税義務は来年に発生するとか,来年まで待てないから消費税は払えない,
というのはやや的外れのお考えのように思います。

申告の話が出ているということは,税理士さんにお願いするご予定ではないのでしょうか。
税理士さんに相談してみるのもよいかと思います。
過去の事例等から,上記のように考えますが,間違いがあったら申し訳ありません。ご参考に…

5/20 9:59 ID:db231271be99 様 申告のタイミングを理解しておりません...

◆ TAK2011/5/20 09:59(ID:155fa4cb9794)

ID:db231271be99 様

申告のタイミングを理解しておりませんでした。
換価完了時に清算年度の申告→納税額確定→その他財団債権と合わせて一部または全部の弁済 という流れになるということですね。
申告は税理士にお願いする予定になっていますので、相談してみます。
有難う御座いました。

5/20 11:39 ID:fb3988f72fc2 さん 「裁判所と相談されたらいかがでし...

◆ 匿名2011/5/20 11:39(ID:ca6bb7443b95)

ID:fb3988f72fc2 さん

「裁判所と相談されたらいかがでしょうか。」

 ↑
何だか嫌がらせのための投稿にしか見えません。
「ググれカス」ということですよね。
ここでストレスを発散されても皆様困ると思います。

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