■遺産分割協議書について
遺産分割協議書について教えてください。
国籍は外国籍の方です。
しかし日本で生まれ育っています。
父が亡くなったので、土地・建物を母のものにするという遺産分割協議書を作っています。
相続人は母、子供3人です。
郵送で一人ずつ署名捺印してもらっていますが、その際に印鑑登録証と外国人登録原票記載事項証明書も一緒にもらっています。
ですが、子供のうちの一人が嫁いでおり、今回住民票が送られてきました。
これは住民票でも大丈夫なのですか?戸籍謄本をもらったほうがいいのでしょうか?
でもこの嫁ぎ先の戸籍謄本とってもらっても関係ないですよね(^_^;)
他のみんなは独身で外国人登録原票記載事項証明書をもらっています。
そもそも外国籍の方は戸籍謄本がありませんよね。
住民票も本来ないはずですよね?なのでこの場合は結婚して日本国籍になり、住民票を送付されたと解釈してもいいんでしょうか?
ネットとかみてもこのパターンはなくて困っています。
経験ある方や知識豊富な方、教えてください。
5/17 12:25 住民登録があるということは、日本籍を有しておられる可能性...
住民登録があるということは、日本籍を有しておられる可能性が高いです。
住民票の本籍欄の記載で確認できると思いますが、どうなっていますか
5/17 12:51 住民票も,戸籍も,別に遺産分割協議書の添付書類ではありま...
住民票も,戸籍も,別に遺産分割協議書の添付書類ではありません。
(印鑑証明は,添付書類かもしれませんが)
戸籍は,たぶん,遺産分割協議の前提として,相続人を確認するために
取り寄せをしているものと思います。
なので,住民票は何の意味もないと思います。
(住所地や国籍を確認したって,相続人であることの証明にはならない)
ただ,住民票があるということは,現在は日本国籍があるものと思います。
(来年7月,外国人も住民票に記載されるようになるという話は聞いてますが,現時点では載らないはずです。)
戸籍がある場合は,戸籍をもらうべきでしょう。
ご本人に再度お願いしてもいいでしょうし,
難しいようなら,若様の事務所から,当該住民票の情報(本籍地の記載があれば一番いいけど)を基に
戸籍を取り寄せてあげてもいいと思います。
5/17 13:37 住民票の本籍は住所と同じになっています。 住民票などは基...
住民票の本籍は住所と同じになっています。
住民票などは基本的に必要ないとのことですが、戸籍謄本は相続人確認の為に必要ということですが、外国人のようなこの場合はどうなるんでしょうか?
外国人登録原票記載事項証明書ではわからないですよね。
基本的には遺産分割協議書と印鑑登録書がいればいいという認識でいいですかね(^^;)?
5/17 14:34 1 遺産分割協議書の作成には、戸籍は不要です。 2 しかし...
1 遺産分割協議書の作成には、戸籍は不要です。
2 しかし、遺産分割協議書を使って相続の手続きをする場合、遺産分割協議をした人が真実の相続人であることを証明するために、日本人の相続なら戸籍が必要です。
3 日本人以外の場合、戸籍が存在する国でれば、戸籍で戸籍がない場合には、別の方法で相続関係を証明しなければなりません。
4 若さんの事案の場合、外国人とありますが、戸籍があるのか否かで代わってきますし、何の手続きをするのかでも代わってくると思います。
5 なお、「住民票の本籍は住所と同じになっています。」というこおですから、現在は日本国籍を有しておられるのだと思いますが、帰化されたのであれば、帰化以前のものが必要でしょう。
6 いずれにせよ、何の手続きをするかで代わってくると思いますので、最終的には提出先に確認された方が良いと思いますよ。
5/17 15:37 2011年5月17日 12:51 の匿名の者です。 戸籍は遺産分割協議...
2011年5月17日 12:51 の匿名の者です。
戸籍は遺産分割協議書そのものの添付書類ではありませんが,
大阪の事務職員様の言われる通り,
その後,遺産分割に伴って何らかの手続きをするには,
(不動産の相続登記や,預金の解約・名義変更等など。
現金や動産類(登記・登録制度のないもの)なら,特に問題はない)
多くの場合戸籍(手続きによってはさらにプラスα)が要求されると思います。
相続財産に何があるのか確認し,名義変更等の手続きを伴うものがあれば,
当該手続き先に,相続人に外国人が含まれる場合には何を用意すればいいのかを尋ねて,
その書類を用意しておくのがよいと思います。
なお,日本人であっても戦災や戸籍廃棄等により戸籍が完全には揃わないケースがありますが,
この場合,例えば不動産の相続登記においては,「相続証明書」を作成します。
(「○○のため戸籍謄本の一部が添付できませんが,私たち以外に相続人はいません」等と書き,
それに相続人全員が記名押印して印鑑証明書を添付する。役場の廃棄証明等があるときはそれも必要)
また,不動産の相続登記において,外国人の場合は,相続証明書として,
「相続人の本国又は日本駐在の官憲(領事等)の証明書,洋文の場合は訳文も添付」
みたいなことが書いてありました。
とはいえ,国により,家族関係を証明する書類の有無,種類等は異なりますので,
ケースバイケース,なのでしょうね…
ところで,今さらのようですが,ご質問のケースは,被相続人が日本人あるいは
相続に関し日本の法規が適用されるケースということでしょうか?
外国法が適用されるケースでしたら,上記の回答は必ずしも当てはまらないかもしれません。
一応,日本では,相続事件の準拠法は,被相続人の本国法となっていますので念のため(「法の適用に関する通則法」36条)。
5/19 9:39 遺産分割協議書を作成しているのは、土地と建物だけの部分で...
遺産分割協議書を作成しているのは、土地と建物だけの部分です。
相続人のうち一人が婚姻されて、帰化されてるみたいなんです(住民票が送られてきたので)
その方の外国人登録原票記載事項の除票をとった方がいいですかね。
それか、別途「相続人の確認表」など相続人は私達以外にいない旨の署名捺印をもらったほうがいいでしょうか?
協議書作っているのは、相続人の一人の自己破産することになったのが原因なんですが。
5/19 13:25 難しく考える必要はないですよ。 遺産分割協議書の目的を考え...
難しく考える必要はないですよ。
遺産分割協議書の目的を考えればいいんです。
本来、遺産分割協議所に制約はありません。
しかし、この場合は、登記することにあるのだから法務局に必要書類を聞けばいいことになります(だから、普段は実印や印鑑証明が必要)。
普通は、司法書士に頼むことが多いと思います。
5/19 19:36 被相続人が日本人なのか(=一連の戸籍があるのか), 被相続...
被相続人が日本人なのか(=一連の戸籍があるのか),
被相続人の子が,はじめは外国籍で,そのうち1名が日本人となったということなのか,
状況がいまいちわかりませんが,少なくとも被相続人が日本人であるとの前提で,一応レスします。
同じ案件をやったことがあるわけではないので,推測・私見も入りますが,
ご参考になれば。
遺産分割により不動産の登記をする場合に基本的に必要なのは,
①被相続人の出生~死亡までの戸籍
②相続人の戸籍
③遺産分割協議書(相続人の実印を押したもの)
④相続人の印鑑証明書(住所証明書を兼ねる)
ですよね。
単純にこれを,あるもの,置き換えができるものを考えてみて下さい。
①について,被相続人が日本人ならば,戸籍をとることにより,相続人が判明します。
が,その場合でも,日本の法律上の婚姻届をしていないとか(妻の本国での婚姻手続きだけしてるとか),
婚外子で認知してなかったりすると,
戸籍では判明しない相続人がいることになります。
この場合は,先生に相談したほうがいいと思います。
その上で法務局とも相談することになると思われます。
②について,外国人の場合は,国によりさまざまと思います。
メジャーな国なら,法務局でもだいたいわかると思いますが,
そこでわからなければ,
身分関係を示すための書類として,何が出せるのか,あるいは何も出せないのか,
本人に調べてもらうなり当該国の公館に直接聞くなりして,確認しましょう。
帰化により日本人となった人は,とりあえず,現在の戸籍(帰化時の戸籍が別の時はそれも)をもらいましょう。
そして,用意できる書類を言って,法務局と相談しましょう。
③④に関し,日本在住の外国人なら,印鑑登録はでき,印鑑登録していれば印鑑証明も出ます。
が,印鑑証明がないなら,サイン証明を領事館等で発行してもらうことになります。
日本で暮らしているのなら,住所証明は外国人登録証明書でOKと思います。
全般に関し,外国語で書かれている文書は,訳文を添える必要があります。