■管財 新たに知れたる債権者
いつもお世話になっております。
破産管財事件で、主に管財人をやっている事務所の者なんですが、ふと疑問に思った事がありましたので書き込みさせて頂きました。(管轄は大阪です)
恥ずかしながら破産申立をまだ3回しかした事がなく(同時廃止2、管財申立1)、申立人側の事務作業に置き換えて見たときに、「新たに知れたる債権者」見つかった時の事務作業について疑問うかびました。
大阪では、「破産管財手続の運用と書式(p29、94))」のところで、新たな債権者が判明したら裁判所へ新しい債権者一覧表を提出することになっています。
普段こちらは管財人の事務所で、新しい債権者が見つかった時はFAXで申立代理人へ連絡して、新しい債権者一覧表を送ってもらっているのですが、その新しい債権者一覧表に判明した債権額をどう調べているのかな・・・と思いまして。
幸い、管財事件で申立過去の分は追加の債権者が居なかったので今まで疑問に思う事もなかったのですが、このまま分からないまま放置していたらいけないと思い基礎的なことで恐縮ですが質問させていただきました。
この場合、①申立事務所の方で債権届出書を入手して作られているのでしょうか?
それとも、②電話などで問い合わせた金額を書かれているのでしょうか?
私が申立側で新しい報告書・債権者一覧表を提出することになったら②の作業をすると思うのですが、事務として作業はそれで合っているのでしょうか?
5/17 16:53 管財事案の場合、そもそも債権調査を行わない場合もあります...
管財事案の場合、そもそも債権調査を行わない場合もあります。
大阪地裁でも同時廃止事案は、債権調査票の提出が必要ですが管財事案の債権調査票の提出は不要になっています。
したがって、管財人において債権者が判明した場合には、管財人が有する資料で債権額が判明する場合が多いのでその資料による債権額を記載した債権者表を提出していると思います。
5/18 13:43 申立代理人に連絡する時に、管財人事務所に届いた請求書なり...
申立代理人に連絡する時に、管財人事務所に届いた請求書なり督促状なりを一緒にFAXしています。
申立側の時には、管財人事務所の方が送って下さった資料を見て債権額を記載しています。
みなさんそうされているものと思っていましたが、どうなんでしょうか。
5/18 15:09 東京の事務所の者です。 うちでは、管財人の先生から連絡を...
東京の事務所の者です。
うちでは、管財人の先生から連絡を頂いたら
直ぐに当該債権者へ電話で連絡して、
受任通知と債権調査票を送るようにしています。
管財手続終了後に債権者とやりとり(カードの返却等)
をすることがあるので、事前に担当部署を確認するためです。
債権額の確認はついでみたいな感じになっています。
(もちろん債権者にはそう言いませんが)