2011/5/20 12:16 QWE(ID:374d7f607eb4)
和解した場合、控訴がないということだから、 確定証明はとる必要ありませんよね?
◆ 匿名2011/5/20 12:26(ID:5938e56611e9)
控訴がないから・・・というよりは、和解調書は「確定判決と同一の効力を有する」(民訴267条)と習ったように思います。 確かに確定証明は必要ないです。