2011/5/20 14:03 匿名(ID:ab6a87f8dc23)
答弁書の提出についてですが、相手方が法人受任の場合、送付書などの宛名は 弁護士事務所宛でしょうか?
◆ 大阪の事務職員2011/5/20 15:07(ID:88c8f959c284)
法人受任の場合でも、法人が代理人になるのではなく、個々の弁護士が代理人になっていると思います。 したがって、通常は担当弁護士宛に送ると思いますが。