■担保物の変換
皆様お疲れ様です。
執行停止にかかる担保を支払保証・・・に変える手続きとは、以下の手続のことでいいのでしょうか。(裁判所HP抜粋)
手続をしたことがないので。。。どなたかご教示をお願いします。
保全命令に関する手続において,担保を提供した者またはその承継人は,担保を他の担保に変換しようとする場合には,担保決定をした裁判所に対して,担保変換の申立てをすることができる(法4条2項,民訴法80条)。
★ 手続の流れ
1. 担保物変換申立書の提出(支払保証委託契約に変換する場合,契約先の銀行等が裁判所の書面を要求するのであれば,支払保証委託契約による立担保の許可申請書正副も提出する。)
↓
2. 裁判官の許可(内諾),書記官からその旨の連絡(上記申請があれば,支払保証委託契約許可決定謄本が交付される。)
↓
3. 新たな担保の供託もしくは支払保証委託契約の締結
↓
4. 裁判所への供託書正本(必ず写し持参)もしくは支払保証委託契約締結証明書の提出。下記「必要書類等」もこの時提出する。
↓
5. 担保物変換決定の発令,申立人への同決定正本の交付,債務者への通知
↓
6. 法務局(供託所)・銀行等に,"5"の担保物変換決定正本を提出するなどして,変換対象の担保物を取り戻す。あるいは保証委託契約を解除する。
★ 必要書類等(イウエは決定及び決定正本に使用)
ア 担保物変換決定正本送付用郵券90円×債務者の数(申立人郵送希望なら追加)
イ 当事者目録 3部
ウ 第1担保目録 3部
エ 第2担保目録 3部(供託の場合,供託年月日・供託番号入れたもの)
※ 第2担保目録作成上の注意点
上記手続の流れ"1"の段階(担保物変換申立ての段階)では,供託年月日・供託番号は当然分からないので,申立書添付の第2担保目録は以下のいずれかでお願いします。なお,"4"の段階では,完全な第2担保目録を3部作成し,ご提出ください。
i.供託法務局・供託金額のみを記載し,供託年月日・供託番号は記載しない。
ii.数字を空欄にしておき"4"段階で空欄に記載する。
iii.第2担保目録は申立書には添付しないで,本文中に「東京法務局に現金○円を供託する方法による担保に変換したく」のように本文中に記載する。
【書式39】担保物変換申立書
PDFファイル(57KB)
Wordファイル(29KB)