■個人再生について
今回、個人再生を申し立てる予定ですが、家計簿を確認していたところ、依頼人の妻が独身時代より所有していた、妻名義の車のローンがまだ数カ月残っており(月7万)、家計簿に反映されています。妻は結婚を機に仕事を辞めています。これだと妻名義のローンを旦那さんが返していることになり、問題になりますよね。。どういう取り扱いになるのでしょうか。。車はまだ新車で買ってから5年以内なので、価値はありそうですし、車の価値を清算価値に入れる方向になるのでしょうか、、それとも月7万円×結婚してからの年数の額を清算価値にいれる方向になるのでしょうか。。そうなると、かなりの金額になりそうなのです。。
5/27 21:22 妻名義の自動車で、ローン契約者も妻なら、おそらく全く問題...
妻名義の自動車で、ローン契約者も妻なら、おそらく全く問題にならないと思います。家計簿の内容が再生計画履行可能な状態であればですが。
5/28 7:35 ありがとうございます。でも、破産の場合だったら、否認行為...
ありがとうございます。でも、破産の場合だったら、否認行為になりますよね。清算価値にはいるはずの財産の流出と考えられたりしないのでしょうか・・・。
5/30 11:13 実際に依頼者本人の資産から代金を返済しているのなら たとえ...
実際に依頼者本人の資産から代金を返済しているのなら
たとえ形式的に妻名義の契約及び所有であっても
本人の資産として評価される可能性が高いと思います。