■破産申立準備中・・・相続
夫婦での破産事件を受任をしております。
破産申立に向けて準備段階でしたが、旦那さんがお亡くなりになりました。
奥さんの申立に向けて準備をしておりますが、相続した旦那さんの借入等は、
債権者一覧表にどのように記載したらいいのでしょうか。
(ちなみに相続放棄はしていません)
また、旦那さんの債権者には本人死亡の連絡等を行うべきなのでしょうか。
5/30 11:37 1 相続した旦那さんの借入等は、債権者一覧表にどのように...
1 相続した旦那さんの借入等は、債権者一覧表にどのように記載したらいいのでしょうか。
このようなケースについてまで、裁判所の指示があるとは思いません。
申立人の側で、相続した旦那さんの借り入れとわかるように記載すれば足ります。
たとえば、債権の種類に「借入金(相続債務)」と記載して、備考欄か、欄外に注釈を入れるのもひとつの方法だと思います。
2 旦那さんの債権者には本人死亡の連絡等を行うべきなのでしょうか。
依頼者が死亡すれば、民法653条で委任契約は終了しますから、終了した旨の通知は行うべきと思います。
5/30 12:10 大阪の事務職員さんのご回答におおむね同意ですが, 相続放棄...
大阪の事務職員さんのご回答におおむね同意ですが,
相続放棄をしないのであれば,妻は,相続割合に応じて,
プラス及びマイナスの財産を相続することになります。
まずは,相続割合を確認するため,夫の出生~死亡の戸籍が必要と思います。
債権者一覧表の書き方については,バリエーションはあると思いますが,
相続債務として夫の債務を書いた上,相続割合についても記載すべきでしょう。
(額も相続割合を乗じた額を記載すべきなように思いますが,とにかくわかればいいと思います)
夫からの委任自体については死亡により終了しますが,妻が相続放棄をしないのであれば,
亡夫債務(のうち妻相続分)は,妻債務として受任を継続することになると思われます。
なので,債権者に通知をするのであれば,単に○○が死亡しました,というのみではなく,
妻の代理人として,妻相続分を受任している旨を記載すべきと思われます。
(妻以外の相続人がいたとして,その人らの相続分をどうするかはさておき)
なお,相続放棄をしないのであれば,夫の財産も,妻の財産目録に計上する必要があります。
相続人が複数で,分割協議未了の場合は,未分割の相続財産ということになります。
(これを,未分割の相続財産として,別途計上するのか,
例えば,不動産や預金のところに,それぞれ計上するのかは,
先生ないしローカルルールに従えばよいかと。)
5/30 12:12 他のお子さんとか相続大丈夫ですか?お子さんに相続放棄して...
他のお子さんとか相続大丈夫ですか?お子さんに相続放棄してもらって、
放棄は、時効の始期は、確か知った時からですが、お母さんに相続財産一本化してから後、お母さんが破産のこと、そのようなプラン検討するほうが後々良いと思いますが、でしゃばることがないような感じでそれとなく。
5/30 13:48 ご回答ありがとうございました。 ちなみに奥さん以外の子供...
ご回答ありがとうございました。
ちなみに奥さん以外の子供・ご兄弟等はすでに相続放棄の手続済みです。