■破産管財業務:手形裏書について
いつも皆様にはお世話になっております。
今回は常々疑問に思っていたことを皆様の事務所ではどうされているのか教えてください。
こちらは管財人です。
手形債権が届出される際、手形のコピーをつけてもらいますが、
債権者をA社、取立に出している金融機関がB銀行とすると、
大抵裏書きが
A社
被裏書人 B銀行
となっている状態で届出られています。
不渡りになった手形も、支払期日が来ていない手形も、裏書の状態はほとんど一緒です。
債権認否の際、うちの弁は「この状態だと最終裏書人がB銀行になるので、A社に配当するためにはB銀行の部分を抹消してもらわなければならない」と言い、
抹消されている手形はほとんどないので、電話して説明し、抹消したものを再度送ってもらっています。
その時、債権者から「B銀行の名前を勝手に消すことはできない」「そういったことに慣れている金融機関が返却の際に抹消していないのだから消さなくてよいのでは」「(抹消に際して訂正印などはいらないことから)そっちで消してくれればいいよ」など言われ、
いつもめんどくさいなぁと思ってしまうのです。
長くなりましたが、裏書きを最終裏書人が債権者になるように訂正してもらっていますか?
訂正してもらうなら、どのような方法でしてもらっていますか?
皆さんのやりかたを教えてください!
5/30 15:11 届出破産債権者が手形の裏書人で最終の被裏書人が届出破産債...
届出破産債権者が手形の裏書人で最終の被裏書人が届出破産債権者でない場合には、裏書きを抹消してもらいます。
破産法の規定上、被裏書人が債権者である以上、仕方ないです。
「B銀行の名前を勝手に消すことはできない」と言われたら、「では、銀行と相談して抹消して下さい」といい、「そういったことに慣れている金融機関が返却の際に抹消していないのだから消さなくてよいのでは」といわれれば、「銀行の手続きが法律上間違っている」と説明し、「(抹消に際して訂正印などはいらないことから)そっちで消してくれればいいよ」など言われれば、「こちらには抹消する権限がない」と言っています。
5/30 16:06 大阪の事務職員さま、さっそくの的確なお返事ありがとうござ...
大阪の事務職員さま、さっそくの的確なお返事ありがとうございます。
ほぼ同じように答えているので安心しました。
そして、大阪の事務職員さまのようにもっと堂々と言い切るべきだ、と思えました。
ありがとうございます!
5/30 16:37 「取立委任に付 B銀行」 となっている裏書はあくまで委任で...
「取立委任に付 B銀行」
となっている裏書はあくまで委任で債権者はA社になるので「取立委任に付」とついていれば抹消しなくてよいのでしょうか?
抹消してほしいと連絡したところ、
数枚の手形のうち、2枚は金融機関を抹消し、その他は「取立委任に付」というゴム印を押した手形と2種類提出してきた債権者がいまして。
なぜ違う形式にしてきたのか不明ですが、全て抹消してもらっていますか?
5/30 16:59 取立て委任の場合は、ご質問のとおり、債権者はあくまでも委...
取立て委任の場合は、ご質問のとおり、債権者はあくまでも委任者ですので、取立て委任裏書きの抹消は求めていません。