■管財人(法人)清算確定時の税務
換価業務が終了し、残余財産が確定した日から1カ月以内に清算確定申告をしなければならないとあるのですが、具体的にどのように確定すればいいのでしょか。
また、任意売却した建物の消費税の申告と、市県民税の申告をしなければいけないのですが、配当前に支払いを済ませていいのでしょうか。
ご教授下さいますよう、よろしくお願い致します。
5/31 9:18 以前に手続きをした時は、最後配当の許可が出た段階で 清算結...
以前に手続きをした時は、最後配当の許可が出た段階で
清算結了として、申告をしました。
配当前に支払いを済ませないと、支払原資がなくなりませんか。
5/31 11:10 東京地裁民事20部が作った「管財人の税務」という資料の中に...
東京地裁民事20部が作った「管財人の税務」という資料の中に,
「破産手続における残余財産がないことの確定日をいつと解するかについては争いがあり…
しかし,当部では,財団財産全部の換価処分を完了した日であると解しています。
したがって管財人としては,換価処分の終了後速やかにその結果を記載した収支報告書…
を裁判所に提出して,清算確定申告をすることになります。
その際,管財人は,必要があれば,書記官から換価が完了した旨の証明書の交付を受けることができます」
という記載があります。
当地は東京ではないのですが,税理士からも全ての換価が終了した日を残余財産確定日と指示され,
裁判所に換価終了の報告をして,「換価が完了した旨の証明書」を交付してもらって,清算申告をしました。
全国で同じ取り扱いとは限りませんが,少なくとも東京ではこういう取り扱いでやってますよ,というと,
税務署や裁判所のほうでも,特にマイルールを決めてなければ,じゃあ東京に倣ってやるかと思うのだろうと思われます。
「配当前に支払を済ませていいか」については,
申告時に確定する消費税と市県民税のことでしょうか。
それらは財団債権と思われますので,破産財団がそれを支払える状況ならば,
配当の時期にかかわらず随時弁済して差し支えありません。
同順位・先順位の財団債権が支払える状況であることだけは確認してください。