■登記嘱託書
おはようございます。
先日こちらで不動産仮差押申立(委託保証契約の流れ)について質問させていただいた者です。わかりやすく説明していただいたおかげで、無事裁判所に支払保証委託契約書を提出することができました。その節はありがとうございました!
続けての質問で恐縮なのですが、もしよろしければご回答下さい。
裁判所から「保全決定が出た」と連絡がありました。その受領の際、「登記嘱託書の預かり証を作成して持ってきて下さい。印紙額は○○円分です」と言われました。
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1.登記嘱託書の意味(意義)について調べましたが、あまり理解できませんでした・・・。
登録免許税として提出した○○円分の印紙を、再び弁護士が預かるとはどういう意味なのでしょうか?
2.預かり証の内容は、
『○○家庭裁判所御中
登記嘱託書(登録免許税として○○円分印紙貼付)をお預かりいたしました。
弁護士○○○○』
↑というようなごく一般的なものでよいのでしょうか?
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ご回答いただけると助かります!
よろしくお願いします。
6/1 10:25 1 登記嘱託書とは、裁判所は法務局に登記を嘱託するときの...
1 登記嘱託書とは、裁判所は法務局に登記を嘱託するときのいわば申請書です。
2 登録免許税として提出した○○円分の印紙を、再び弁護士が預かるのは、登録免許税は登記嘱託書に貼付されていますので、登記嘱託書を預かる以上、印紙も預かることとなります。
3 預かり証の内容は、書かれている内容でよいと思いますが、最終的には裁判所で提出段階で確認された方が良いと思います。
なお、現在の運用では、登記嘱託書を債権者もしくはその代理人が預かるというのは一般的ではないと思っています。
namiさんの事案で、なぜ裁判所が登記嘱託書を自ら郵送せず、債権者側が預かって法務局に提出するのかについては、詳しい事案がわからないのと、namiさんの弁護士さんの考えがわからないので、不明です。
この点については、弁護士と裁判所に先に確認しておく必要があると思います。
単に嘱託書を持ち込むことを弁護士が希望したのか、それとも、登記嘱託に先立って、なんらかの登記をする必要があるのかによって、手続きが大きく違ってきますよ。
その違いは、場合によっては、登記嘱託の却下にもつながります。
6/3 9:08 ☆大阪の事務職員様☆ ご回答ありがとうございました!お返事...
☆大阪の事務職員様☆
ご回答ありがとうございました!お返事が遅くなりまして申し訳ありません。
裁判所に聞いてみたところ、代位による相続登記を債権者代理人がやらなくてはいけない事案とのことでした…。登記嘱託書を預かってきました。
初めての不動産仮差押、マニュアルを見て四苦八苦しながら進めており、弁護士が法務局と手続を交わさなくてはいけないパターンは想定しておりませんでした。もっと勉強しなくてはと思いました…!