■管財(自然人)有価証券
株式の扱いについてご教授下さい。
申立書にの財産項目に記載のない新たに発見された財産です。破産者が、2~3年前の配当通知で配当の申請をして、配当金が振り込まれているのを通帳で発見しました。その場合は、財団にその金額を返してもらう扱いでよろしいでしょうか?
6/3 10:22 1 申立書にの財産項目に記載のない新たに発見された財産で...
1 申立書にの財産項目に記載のない新たに発見された財産です。破産者が、2~3年前の配当通知で配当の申請をして、配当金が振り込まれているのを通帳で発見しました。その場合は、財団にその金額を返してもらう扱いでよろしいでしょうか?
2~3年前の配当金がいつ振り込まれたのでしょうか。
2~3年前に入金されていて、それが破産前であれば、破産者が事由に使ってなんら問題はないと思います。
2 むしろ、配当金を生み出したもの(株や出資金)がどうなっているかが問題だと思います。
それが残っているなら、その株や出資金を財団に組み入れる必要があるでしょう。