■イラン人の戸籍取得
皆様,はじめまして!
法律事務職員になり,まだ日が浅いものです。
表題の件につき,教えて頂ければと思い,トピ立て致しました。
イラン人の方の相続関係を調査をしたいのですが,このイラン人の方には子供がいるそうです。この子供が本当にいるかどうかを調べるためにイラン人の方の戸籍を取得したいのですが,外国人登録証明書では分かりませんよね・・?どのような調査をすれば相続関係がわかるか皆様のお知恵をお貸しください。
基本的なことですみません・・・。
宜しくお願い致します。
6/3 17:09 わからないですが、こんなときは大使館かな?ありますかねイ...
わからないですが、こんなときは大使館かな?ありますかねイラン大使館?
6/3 17:10 回答にはなっていませんが,戸籍制度があるのって日本韓国台...
回答にはなっていませんが,戸籍制度があるのって日本韓国台湾くらいじゃないでしょうか
イランに戸籍制度に近い制度があるのか依頼者や大使館に問合せするくらいしか思いつきません・・・
6/3 18:11 イラン人,とおっしゃっているのは,国籍がイランであるとい...
イラン人,とおっしゃっているのは,国籍がイランであるということですよね?
そもそもの話として,当該イラン人の方の相続については,
日本の法規が適用されるのでしょうか?
(されるのかもしれませんが,知らないので)
日本法では,相続は,被相続人の国籍の本国法に従うということになってますので,念のため。
(法の適用に関する通則法36条。相続割合とか相続人の範囲とか,いろいろ違う可能性があります)
イランに戸籍精度に類するものがあるかどうか,何か証明を出してもらえるのかは,
イラン領事館だか大使館だかに聞かないとわからないと思います。
なお,手元にある書籍(「渉外戸籍のための各国法律と要件」H19年8月30日全訂版発行)では,
イラン民法においては,国内外を問わず,イラン人を父として出生した者は,イラン国籍を取得する,とあります。
また,我が国の認知に相当する制度はなく,婚外子は母の姓が付され,出生証明書には父不明の旨が記載されるそうです。
ただし,イラン法が,現時点でも上記書籍のとおりか等はわかりませんので,ご参考まで。
なお,ご質問の内容からは,当該イラン人の方の配偶者の国籍,子の国籍,子の所在国が不明ですが,
子がイラン国籍以外であれば,当該国の戸籍ないしそれに類する制度を探す必要があります。
例えば,イラン人と日本人間の嫡出子で,子が日本国籍を持っている(二重国籍もありうる)という場合は,
日本の戸籍を取り寄せることが可能と思われます。
6/3 18:29 被相続人が外国人の相続の準拠法は,法の適用に関する通則法...
被相続人が外国人の相続の準拠法は,法の適用に関する通則法36条により,被相続人の本国法となります。
被相続人の本国法の決定に関しては,二重国籍の場合通則法38条により本国法を決定します。
被相続人がイラン国籍のみならイラン法が本国法となりますが,イランは宗教によって適用される法律が異なる人的不統一法国のようなので通則法40条によりイランのどういう法律が適用されるかを決定する必要があるでしょう。
念のため反致(通則法41条)の成立も検討しなければならないですね。
6/3 22:20 シェナースナーメという身分証明書?のようなものがあるらし...
シェナースナーメという身分証明書?のようなものがあるらしいです。
6/3 23:29 イラン人と結婚いたしました。 シェナスナーメという身分証を...
イラン人と結婚いたしました。
シェナスナーメという身分証をくれました。これが戸籍と同じだと思います。
一人ひとつずつ、パスポートのような形の物です。
外国人登録証には奥さんの名前なら載っていたと思いますが子供はどうかな?うちの旦那のには載ってませんでした。
外国人登録証、戸籍別々に書き換えなどしますし。
イランはイランの法律です。イランの事はイランで解決してと離婚の時も大使館に言われました。日本では離婚の際は住んでいた国の法律ですが…。
やはり、詳しいことは大使館へお問い合わせになったほうが良いかと思います。
お役に立てずすみません(^^;)