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兄弟の法定相続分に関して

2011/6/3 23:44
akai(ID:09999476f03e)

兄弟の法定相続に関して、相続分の計算は下記のとおりで合っていますでしょうか?


W===X====Y===Z
  │ │  │   │ │ 
  E │ ┌┤   │ │ 
    │ D└─┬─┼─┘ 
    │    C │   
    │      ├─┐ 
    │      │ B 
    └──┬───┘   
       A       
親子関係
A:被相続人、Y,Zの実子、Xの養子
B:Y,Xの実子
C:Y,Xの実子、Zの養子
D:X,Yの実子
E:W,Xの実子

W:Eの実親
X:A養親、C,Dの実親
Y:A,B,C,Dの実親
Z:A,Bの実親、Cの養親

時系列
XとYが結婚
X,Yの子D出生
X,Yの子C出生
XとYが離婚
YとZが結婚
Y,Zの子A出生
Y,Zの子B出生
WとXが結婚
WとXの子E出生
W死亡
XとAが養子縁組
X死亡
CがZと養子縁組
Y,Z死亡
A死亡

被相続人Aには実親と養親がいて、それぞれの基準で考えると
実親基準:B,Cは全血兄弟、Dは半血兄弟
B:C:D=2:2:1

養親基準:C,D,Eは半血兄弟
C:D:E=1:1:1

B相続分=1/2×2/5=1/5 =6/30
C相続分=1/2×2/5+1/2×1/3=11/30
D相続分=1/2×1/5+1/2×1/3=8/30
E相続分=1/2×1/3=1/6 =5/30


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6/11 0:39 実親基準 1/2 養親基準 1/2 という分け方はしないの...

◆ あせび2011/6/11 00:39(ID:99876fae234a)

実親基準 1/2 養親基準 1/2
という分け方はしないのではないかと思います

例えば
両親が同じ兄弟が1人  全血(A)
父親のみ同じ兄弟が3人 半血(B.C.D)
母親のみ同じ兄弟が1人 半血(E)
の場合 父基準、母基準関係なく

A:B:C:D:E=2:1:1:1:1

父親のみ同じ兄弟が1人   半血(A)
養子縁組した父母の子供2人 全血(B.C)
の場合
A:B:C=1:2:2

と思いますので、

今回の場合
B 全血(両親が同じ)
C 全血(Y共通、ZとCが養子縁組)
D ? (Yは共通、XとAが養子縁組しているので全血?
     YとXが離婚後の縁組みなので
      Y基準の半血&X基準の半血 判断としては半血?)
E 半血


Dが全血なら B:C:D:E=2:2:2:1

Dが半血なら B:C:D:E=2:2:1:1

になるのかな、と考えましたが正解がわからず・・・
気になってまして判明していたら教えていただけないでしょうか?

6/11 12:19 返信ありがとうございます。 実親基準とか養親基準の考え方そ...

◆ 匿名2011/6/11 12:19(ID:09999476f03e)

返信ありがとうございます。
実親基準とか養親基準の考え方そのものが間違っていましたか。

Dが半血か全血かはどうなんでしょう?
半血+半血で取り分としては全血と同じになるのかもしれません。

でもこれで養子縁組によって
兄弟として相続分の二重取りはできないことが
わかっただけでも勉強になりました。

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