■不在者財産管理人について
初めまして、みつと申します。
今まで他の方が財産管理人をしていたのですが、
この度、うちの事務所で取り扱うことになりました。
その場合、財産目録はもう一度裁判所に提出するのでしょうか?
また他に何か手続きをする必要はあるのでしょうか?
そして、郵便物の転送などは裁判所の方がされるのでしょうか?
よろしくお願い致します!
6/6 21:20 1 財産目録を作成するのか 民法第27条は「前二条の規定...
1 財産目録を作成するのか
民法第27条は「前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 」としていますので、作成する必要があると思います。
2 郵便の転送
破産事件と異なり、裁判所は郵便の転送を行いません。
また、郵便局も不在者財産管理人への転送を受け付けません。
必要な郵便については、直接発信人に連絡して不在者財産管理人に郵送してもらうようお願いしています。
3 そのほかの手続き
そのほかについては、個々の事件でケースバイケースです。
選任の不在者財産管理人から十分引き継ぎを受けて下さい。
6/7 17:39 トピ主のみつです。 大阪の事務職員様,ありがとうございま...
トピ主のみつです。
大阪の事務職員様,ありがとうございました!