■離婚調停の申立書記載について
離婚調停申立書の、「申立書の趣旨」における年金分割の項目について教えてください。
まず、この項目は必ずチェックが必要ですか?
というのも、依頼者からも弁護士からも年金については特に何も言われておらず、
「年金分割のための情報通知書」なるものも取得していません。
これまでこの項目がない書式を使っており、初めて記載するため困っております。
将来、年金を適切な額もらうためには必要な項目でしょうし、
チェックすべきものなら最大の0.5にチェックするのだろうと思うのですがどうなんでしょうか?
そして必ずチェックすべき項目なら、
「年金分割のための情報通知書」はどこでどのように取得すればよいのでしょうか?
初歩的かと思いますが、ご教授、宜しくお願い致します。
6/8 15:21 年金分割を求める以上は,必ず「年金分割のための情報通知書...
年金分割を求める以上は,必ず「年金分割のための情報通知書」が必要になります。
分割の按分割合は,よほどの事情がない限り,「0.5」です。請求すれば,ほとんどのケースで認められます。
年金分割のための情報通知書の取得先は,相手方の勤務先によって請求先が異なります。
【請求先】
会社員:ねんきん事務所
公務員,私学教員:職場内の共済組合
6/8 16:49 早々に回答頂きありがとうございます。 「年金分割を求める...
早々に回答頂きありがとうございます。
「年金分割を求める以上は」ということは、
求めない場合もあって良いのですよね?
仮に年金分割を求めない場合は、
本来の割合に基づく分のみもらえる、という理解で良いのでしょうか?
度々すみませんが、宜しくお願いします。
6/8 17:30 年金分割を求めない以上は,当然提出は不要です(家事審判規...
年金分割を求めない以上は,当然提出は不要です(家事審判規則か特別家事審判規則に載っている)。
調停調書に年金分割の按分割合を定めなかった場合は,夫の年金(厚生年金,共済年金などのいわゆる2階部分)は夫が総取りになりますし,妻の年金は妻が総取りすることになります。