■固定資産評価証明書申請について
初めて質問いたします。
よろしくお願いいたします。
私の事務所は東京都以外の法律事務所なのですが,家庭裁判所の離婚訴訟において,相手方の資産の調査のため,東京都江戸川都税事務所に相手方所有のマンションの固定資産評価証明書の申請をいたしました。
ところが,江戸川都税事務所から連絡があり,東京弁護士会と東京都の取り決めで,家庭裁判所の事件では,固定資産評価証明書は出せないとの回答でした。
地方裁判所の事件では,取れるそうです。
他の県では,いつも固定資産評価証明書の統一用紙を使用して,郵送で申請して,特に問題なく取得しているのですが,東京都では,本当に訴額の算定以外の理由では固定資産評価証明書は取得できないのでしょうか。
東京の事務所の方は,どうされているのでしょうか?
江戸川都税事務所の担当者は,相手方の委任状があれば,などと言っていましたが,もちろん相手方からは,委任状などはもらえるはずはないので,困っています。
よい知恵があれば,お教えいただきたくお願いいたします。
6/21 17:37 いや・・・。 だからー。 本来の使用目的、訴えの提起、 保...
いや・・・。
だからー。
本来の使用目的、訴えの提起、
保全処分(仮差押、仮処分)、調停申立、
借地非訟の申立以外は請求しちゃダメなんですよ。
10/15 13:26 私の場合
単に民事訴訟として請求しています。特段裁判所から言われることもないので、事件内容を細かくかかなくてもいいのかなと思っています。
10/15 14:07 裁判所は言わない?
裁判所は言わない?
10/15 14:13 そういう利用が散見されるような状況になると、ますます、取...
そういう利用が散見されるような状況になると、ますます、取りにくくなって正常な利用にまで支障が出る事態を憂うるべきです。
ねこさんが正しいです。
10/15 18:46 ねこさんが正しいでしょう。法令で定められた使用目的以外で...
ねこさんが正しいでしょう。法令で定められた使用目的以外で職務上請求書使うと懲戒対象じゃないですかね。役所が発行してくれたから、大丈夫というのは認識が甘いと思います。
原則をしっかり知っておかないと、いつか事故おきますよ。